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第111話 「中谷村の成立」

 明治22(1889)年6月12日、現猪名川町の南部にあたる中谷村に役場が設置されました。
 明治政府は「大日本帝国憲法公布」「国会開設」に向けて整合的な地方制度の改正を行うため、ドイツの地方制度を参考に前年の明治21年4月に「市制町村制」を公布し、町域で同22年4月1日、北部に六瀬村が、南部には中谷村が誕生しました。 
 中谷村は旧村の「広根村外6カ村と「紫合村外9カ村」が合併して成立しました。同24年の資料によれば前者戸数247戸、人口1327人、後者は378戸、2119人でした。
 役場吏員は、村会議員により選出された名誉職の村長・助役の他、収入役、書記3人、附属員1人、使丁(用務員)3人で「業務繁忙」、残業が多かったと報告されています。
 午後8時を過ぎる夜業には1賄料(6銭)、12時を過ぎれば2賄料が支給されました。

≪読み方≫
広根村外=ひろねむらほか、紫合村=ゆうだむら、戸数=こすう、吏員=りいん、使丁=しちょう、夜業=やぎょう、賄料=まかないりょう

≪参考≫

  • 明治政府の町村制制定目的は「政府の行政事務を地域に分任させる」ためであり、町村“自治”は政府の事務であった。「地方自治は住民の権利」とする戦後の日本国憲法下の理念とは根本的に相違していた。
  • 明治の町村制には「名誉職制・公民権・等級選挙制」という大きな特徴があった。“住民が本来国政の一部である地方事務に参与できるということは、義務であると同時に名誉である”ため


(写真:昭和19年建築の中谷村役場庁舎(合併後猪名川町役場庁舎として使用) )

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