明治22(1889)年、町域南部では中谷村が成立しましたが、北部では島村外七カ村戸長役場区域、および木津村外六カ村戸長役場区域の村々が合併して六瀬村となりました。
六瀬村という名称は、地域が中世から六瀬と呼ばれていたことによります。
明治24年の資料では、戸数613戸、人口3千467人となっています。
町村制施行時の六瀬村吏員は、名誉職の村長、助役、有給月俸の収入役と書記3人、使丁2人の計8人でした。
議員数は中谷村と同じく定数12人で、村会議員は30歳以上の村公民の中から村長・助役を選出しました。
当時の「公民」とは、名誉職の選挙・被選挙権を持つ者を指し、その権利を「公民権」と呼びました。
公民は、住民のうち25歳以上の男子で一戸を構え、町村費などの納入を分担し、地租あるいは直接国税2円以上を納入するなどの条件がありました。
また、財産によって選挙権に格差がある等級選挙制がとられ、大正10(1921)年の町村制改正で廃止されるまで不平等は続きました。
≪読み方≫
外=ほか、七カ村戸長=ななかそんこちょう、吏員=りいん、月俸=げっぽう、使丁=しちょう、一戸=いっこ
(写真:六瀬村の選挙人名簿 )