法務局備付けの公図等につき、法定外公共物の表示等に誤りがある場合に、法務局に地図訂正の申出をしようとする者からの申請に基づき法定外公共物の管理者として同意する場合の取扱いについて定めたものである。
公図の表示と現地の土地の位置や形状が異なる場合において、法定外公共物の利用形態、現地の占有関係、古図、古老等の証言及びその他の合理的な証拠から、その原因が公図の表示誤りに起因するものであり、公図が本来あるべき筆界線を示していないと認められること。
法定外公共物の地図訂正同意申請書を提出しようとする者は、地図訂正同意申請書に次に掲げる図書を添えて、提出するものとする。
1.地図訂正の理由書
3.位置図
縮尺は、申請箇所を表示するのに適当なものとし、周辺の地形及び方位を略記しかつ、建設、道路橋、神社、鉄道等主要な物件を記入した図面に当該財産を表示したものとする。
ただし、既刊の地図に当該申請箇所を表示したものをもって、これに代えることができる。
4.公図写し
法務局備付けの公図等から当該申請箇所及び隣接土地のすべてを含む広い範囲を正確に転写したものに、当該申請箇所を表示するとともに、次に掲げる事項を記入押印したものとする。
なお、国土調査法による地籍図が備え付けられている地域においては、上記の手続きにより作成の上、公図とともに提出するものとする。
5.訂正前及び訂正後の土地所在図等
6.隣接土地所有者の同意書(印鑑証明書添付の(6)の土地所在図等と割印したもの。写し可)
(隣接所有者、水利権者、自治会等の同意書)(様式第3号)
8.その他町長の必要と認める図書(古図、現況写真等)