公共団体又は私人が、法定外公共物の用途廃止を受けるため、あらかじめ付替工事(代替施設の新設工事)を施工する場合の取扱いについて定めたものである。
法定外公共物の用途廃止を受けるため、当該財産の付替をしようとする者は、法定外公共物付替申請書(様式第1号)に次に掲げる図書を添えて、これを町長に提出するものとする。
法定外公共物付替申請書(様式第1号)(WORD:31.5KB)
1.付替の理由
2.官民有地境界協定図写し
3.隣接土地登記簿謄本及び隣接土地所有者一覧表(様式第2号)(WORD:36KB)
(水利権者、隣接土地所有者、自治会等の同意書)
5.付替地について権限を有することを証する書面(付替地が申請者所有地であるときは、
その土地登記簿謄本又は売買契約書の写し、付替地が他の者の所有地であるときはその者の付替同意書)
6.位置図
縮尺は申請箇所を表示するのに適当なものとし、周辺の地形及び方位を略記し、かつ、建物、道路、橋、神社、鉄道等主要な物件を記入した図面に当該財産を表示したものとする。
ただし、既刊の地図に該当申請箇所を表示したものをもってこれに代えることができる。
7.公図写し
法務局備付けの公図等から当該申請箇所及び隣接土地のすべてを含む広い範囲を正確に転写したものに、当該申請箇所を表示するとともに、次に掲げる事項を記入押印したものとする。
なお、国土調査法(昭和26年法律第180号))による地籍図が備え付けられている地域においては、上記の手続により作成の上、公図とともに提出するものとする。
8.実測平面図
縮尺は、250分の1から500ま分の1での間で現況を表示するのに適当なものとし、当該財産の箇所並びにその周辺の地形及び地上物件を表示した図面に次に掲げる事項記入押印したものとする。
9.横断面図
縮尺は、50分の1から100分の1までの間とし、地形に応じて必要箇所について作製した図面に、次に掲げる事項を記入したものとする。
10.求積図
縮尺は、100分の1から500分の1までの間とし、数値測量等による面積求積線及びその数値を記入した図面に、次に掲げる事項を記入押印したものとする。
11.代替施設の構造図
12.付替の申請者が法人である場合にはその資格を証する書面。
13.現況写真
14.その他町長の必要と認める書類
法定外公共物付替申請書(様式第1号)(WORD:31.5KB)
隣接土地登記簿謄本及び隣接土地所有者一覧表(様式第2号)(WORD:36KB)