里道の用途を変更して水路として使用する場合のように法定外公共物としての性質を変更させることなく、その用途のみを変更させる手続きについて定めたものである。
法定外公共物の付替に伴って新設財産が現況の里道、水路と交差(あるいは取り込み)するため、その部分について用途を変更させる必要があること。
法定外公共物の用途変更をしようとする者は、猪名川町法定外公共物用途変更申請書(様式第11号)に、次に掲げる図書を添えて町長に提出するものとする。
法定外公共物用途変更申請書(様式第11号)(WORD:30KB)
1.用途変更の理由書
2.官民有地境界協定図写し又は隣接土地所有者の境界同意書(この同意書が境界を示す図面と別の場合には、この双方にかけて割印したものとする。)
3.隣接土地登記簿謄本及び隣接土地所有者一覧表(様式第2号)(WORD:36KB)
(水利権利者、隣接土地所有者、自治会等の同意書)
5.位置図
縮尺は、申請箇所を表示するのに適当なものとし、周辺の地形及び方位を略記し、かつ、建物、道路、橋、神社、鉄道等主要な物件を記入した図面に当該財産を表示したものとする。
ただし、既刊の地図に当該申請箇所を表示したものをもって、これに代えることができる。
6.公図写し
法務局備付けの公図等から当該申請箇所及びその隣接土地のすべてを含む広い範囲を正確に転写したものに、当該申請箇所を表示するとともに、次に掲げる事項を記入押印したものとする。
なお、国土調査法による地籍図が備え付けられている地域においては、上記の手続により作成の上、公図とともに提出するものとする。
7.実測平面図
縮尺は、250分の1から500分の1までの間で現況を表示するものに適当なものとし、当該財産の箇所並びにその周辺の地域及び地上物件を表示した図面に掲げる事項を記入押印したものとする。
8.横断図面
縮尺は、50分の1から100分の1までの間とし、地域に応じて必要箇所について作製した図面に、次に掲げる事項を記入押印したものとする。
測量の年月日及び測量者の資格(職)氏名印(製図者が別の場合には、その者の資格(職)氏名印含む。)
9.求積図
縮尺は、100分の1から500分の1までの間とし、数値測量等による面積求横線及び
その数値を記入した図面に、次に掲げる事項を記入押印したものとする。
10.用途変更後の構造図
11.用途変更の申請者が法人である場合には、その資格を証する書面
12.現況写真
13.その町長が必要と認める図書
法定外公共物用途変更申請書(様式第11号)(WORD:30KB)
隣接土地登記簿謄本及び隣接土地所有者一覧表(様式第2号)(WORD:36KB)