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成年後見制度

成年後見制度について

成年後見制度とは?

認知症や知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分ではない方の権利を守る援助者(成年後見人など)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

制度の種類と概要

1.任意後見制度
将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、「誰に」、「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ自ら選んだ代理人(任意後見人)との契約により決めておく制度です。任意後見契約を結ぶために、公正証書作成の基本手数料など手続きに関する費用が掛かります。

2.法定後見制度
家庭裁判所によって、援助者として成年後見人などが選ばれ、利用する本人の判断能力の程度に応じて3つの制度に分けられます。(後見制度・保佐制度・補助制度)
また、制度利用には家庭裁判所への申立てを行う必要があり(申立てができる方は、本人、配偶者、四親等内の親族などに限られます)、申立てを行うために申立書のほか、診断書や申立手数料などが掛かります。

また、後見開始の審判や任意後見契約の公正証書が作成された時などに家庭裁判所または公証人によって、成年後見人などの権限の範囲や任意後見契約内容などをコンピュータ・システムによって登記されます。(成年後見登記制度)
登記官が登記事項を証明した登記事項証明書(援助者(成年後見人など)であることを取引相手に示すもの)を発行することにより、登記情報を開示する制度となっています。

相談するにはどこへ行けばいいの?

相談窓口
1.猪名川町生活部福祉課(072-766-8701)
2.猪名川町地域包括支援センター(猪名川町社会福祉協議会内)(072-764-5812)
3.(任意後見制度について) 伊丹公証役場(伊丹市伊丹1-6-2丹兵ビル2F)(072-772-4646)
4.神戸家庭裁判所伊丹支部(伊丹市千僧1-47-1)(072-779-3074)
5.成年後見センター・リーガルサポート兵庫支部(神戸市中央区楠町2丁目2番3号司法書士会館内)(078-341-8699)

などにお問い合わせください。

成年後見人・保佐人及び補助人の報酬等助成について

後見人等が適切な身上監護や財産管理を行い、被後見人・被保佐人及び被補助人の生活を守ることができるよう、後見人等の報酬の全部又は一部を助成します。

 

助成の対象者の要件

家庭裁判所により後見人等が選任された者で、次の(1)(2)(3) のいずれかに該当する者を助成の対象者とします。

(1) 町内に居住している者で次のいずれかに該当する者

ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

イ 社会保険料や生活費等の経費を負担すると、生活保護法の規定による保護を必要とする状態となる者

なお、町内の住所地特例対象施設入所者で本町の介護保険の被保険者でない者や町内の特例施設入所者のうち、本町の介護給付費等の支給決定を受けている者でない者は助成の対象となりません。ただし、関係市町村と協議の上、町長がやむを得ないと認める場合、アもしくはイのいずれかに該当する場合は助成の対象となることがあります。

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項に規定する住所地特例対象施設に入所している者で同法同条同項又は第2項の規定により本町の介護保険の被保険者である者であって、(1)のアもしくはイのいずれかに該当する者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設に入所している者で同法同条同項又は第4項の規定により本町の介護給付費等の支給決定を受けている者であって(1)のアもしくはイのいずれかに該当する者

 

申請方法

1.報酬助成申請をする

報酬助成申請書(様式第1号)に次の書類を添付し町長へ申請。

・公的年金等の源泉徴収票の写し等収入の判明するもの

・金銭出納簿及び領収書の写し等必要経費の判明するもの

・財産目録等の写し等資産状況の判明するもの

・報酬付与の審判決定書の写し

・対象者の代理人として後見人等が申請する場合には登記事項証明

2.町から報酬助成決定通知書が届く

3.報酬助成請求をする

決定された助成額を報酬助成請求書(様式第3号)により町へ請求。

 

 

 

1.報酬助成申請書(様式第1号)(PDF:93.4KB)

3.報酬助成請求(様式第3号)(PDF:100KB)

地図情報

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お問い合わせ

生活部 福祉課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8701
ファックス:072-766-8895
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