本文へ

現在の場所

新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険税の減免制度が終了します

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等について、国民健康保険税の減免を実施しておりましたが、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症について「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の5類感染症に位置付けられたことを踏まえ、国の財政支援が終了することに伴い、保険税の減免も令和4年度分で終了します。

減免対象保険税

令和元年度分から令和4年度分までの保険税であって、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。

令和4年度相当分の保険税のうち、令和4年度末に資格を取得したこと等により、令和5年4月1日から令和5年12月31日に納期限が設定されているもの。

減免対象世帯

次の1.~2.のいずれかの要件に該当する場合は、申請により保険料が減免となります。

1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれ、次のア~ウのすべてに該当する世帯
ア…世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入・不動産収入・山林収入又は給与収入のいずれかが、令和3年に比べて3割以上減少する見込みであること。
イ…世帯の主たる生計維持者の令和3年の総所得金額等が1,000 万円以下であること。
ウ…世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。

※ただし、リストラ・倒産などによる「非自発的失業者」の該当者(雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34の方)は、非自発的失業者軽減制度を適用し(65歳以上の方は適用対象外)、前年の給与所得を100分の30とみなして保険税を軽減します。

非自発的失業者に対する保険税の軽減制度(平成22年4月施行)

減免額

上記、「1」の世帯は、保険税を全額免除します。

上記、「2」の世帯は、減少が見込まれる事業収入等にかかる令和3年の所得金額等を基に減免額を計算し、保険税の一部を減額します。
※世帯の主たる生計維持者の事業などの廃止や失業の場合には、令和3年の総所得金額等にかかわらず、対象保険料額の 10/10 を免除します。

申請について

申請には申請書のほか、所得を証明する書類等が必要になります。 ご自身が減免の対象になるかについては、猪名川町保険課までお問い合わせください。

国民健康保険減免申請書・所得状況申立書(PDF:151.2KB)

お問い合わせ

生活部 保険課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-6235
ファックス:072-767-7200
メールフォーム

「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロード PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。