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年度途中で加入された場合の保険税の支払い方

年度途中で加入された場合の保険税の支払い方

年度途中で猪名川町国民健康保険への加入の届出をされた場合、届出をした翌月の上旬頃(但し、4月~6月に加入された場合は7月上旬)に納税通知書が送付され、その月の末日が最初の納期限となります。

国民健康保険税の計算は、月割りで行います。例えば、10月からの加入をその月に届出をされた場合、10月から翌年3月までの6カ月分の保険税を、11月から翌年3月の5回でお支払いただくことになります。

特別徴収(年金天引き)対象者が転入等により年度途中で加入された場合

特別徴収対象者が年度途中で転入等により新たに猪名川町国民健康保険への加入をされた場合、加入の届け出をされた翌月の上旬頃(但し、4月~6月に加入された場合は7月上旬)に納税通知書が送付されます。特別徴収(年金天引き)はすぐには行えないため、普通徴収(納付書や口座振替)での納付となりますのでご注意ください。


併せて、下記の名部リンク「国民健康保険税の納め方」をご覧ください。

 

国民健康保険税の納め方

お問い合わせ

生活部 保険課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-6235
ファックス:072-767-7200
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