はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆さま
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆さまへ
この度、はり、きゅうあん摩マッサージ指圧において、施術者が患者に代わり療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が厚生労働省での共通の取扱いとして制度化されました。
平成31年4月1日より猪名川町でも、受領委任制度をの取扱いを開始します!
施術にかかる療養費の請求を行う施術者の皆さまには、受領委任制度に参加をされていない場合、本町への直接請求することができません。
施術に関する費用の全額を患者へ請求していただき、患者自身が本町へ療養費の支給申請をする「償還払い」の取扱いとなりますので、受領委任制度への参加にご協力ください。
詳しくは 「受領委任制度案内」 をご参照ください。
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