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後期高齢者医療の高額療養費制度

1ヶ月の医療費が高額になったとき

1ヶ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。

該当された方には、兵庫県後期高齢者医療広域連合より申請書が送付されますので、申請してください。申請は初回のみで、以後は登録口座に支給されます。登録口座を変更される場合は、保険課までお問合せください。

自己負担限度額(月額)は下記のとおりです。
また、令和4年10月1日より自己負担限度額(月額)が下記のとおり見直されました。

自己負担限度額一覧 (令和4年9月30日まで)

負担割合 所得区分 自己負担限度額(月額)
個人ごと(外来のみ) 世帯ごと(外来+入院)
3割 現役並み所得者 3

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【多数回該当140,100円】(注1)

2

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【多数回該当93,000円】(注1)

1

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【多数回該当44,400円】(注1)

1割

 

           一般

18,000円
(年間上限144,000円)(注2)

57,600円
【多数回該当
44,400円】(注1)

低所得者 2 8,000円 24,600円
1 15,000円

 

自己負担限度額一覧 (令和4年10月1日から)

負担
割合
所得区分 自己負担限度額(月額)
個人ごと(外来のみ) 世帯ごと
(外来+入院)
3割 現役並み所得者 3

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【多数回該当140,100円】(注1)

2

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【多数回該当93,000円】(注1)

1

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【多数回該当44,400円】(注1)

2割 一般 2

18,000円または
6,000円+(総医療費-30,000円)×10%の低い金額を適用(注3)
(年間上限144,000円)(注2)

57,600円
【多数回該当44,400円】(注1)

1割

 

1

18,000円
(年間上限144,000円)(注2)

低所得者 2 8,000円 24,600円
1 15,000円
  • (注1)  … 過去12ヵ月以内に世帯ごとの限度額を超え、高額療養費の支給が3回以上ある場合には、4回目以降から【 】の金額となります。
  • 個人ごと(外来)による高額療養費の支給及び後期高齢者医療制度以外での高額療養費の支給は、この回数に含まれません。
  • (注2) 一般区分の方については、1年間(8月~翌7月)の外来の自己負担額の合計額に年間144,000円上限が設けられます。
  • (注3) …令和4年10月1日より2割の負担割合が追加されました。施行後3年間は、2割負担の方の1ヵ月の外来の自己負担額が1割負担の方と比較して、3,000円までの負担増加に抑える経過措置が取られます。

表についてご不明な点はお問い合わせください

  • 現役並み所得者3・・・住民税課税所得額690万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方
  • 現役並み所得者2・・・住民税課税所得額380万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方
  • 現役並み所得者1・・・住民税課税所得額145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方
  • 一般2・・・住民税課税所得額28万円以上145万円未満の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方で、年金収入とその他の合計所得金額の合計が320万円(単身世帯は200万円)以上の方
  • 一般1・・・負担割合が1割で低所得者1・2以外の方
  • 低所得者2・・・世帯員全員が住民税非課税である方
  • 低所得者1・・・世帯員全員が住民税非課税で、かつ各所得額(公的年金等控除額は80万円として、給与所得がある場合は給与所得額から10万円を控除して、それぞれ計算)の合計額が0円の方

入院時の食事代

入院したときの食事代の自己負担額は次のとおりです。
所得区分 一食あたりの食事代
現役並みの所得者 460円(注1)
一般
指定難病患者 (低所得1・2区分以外) 260円
低所得2 過去12ヵ月の入院日数が90日以内 210円
過去12ヵ月の入院日数が91日以上 160円(注2)
低所得1 100円

表についてご不明な点はお問い合わせください。
(注1) …精神病床へ平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して入院されていた方で、引き続き何らかの病床に入院されている方は、当分の間260円に据え置かれます。
(注2) … 過去12ヵ月の入院日数(低所得2の認定を受けていた期間)が90日を超える場合は、入院日数が確認できる領収書等をご用意のうえ、保険課窓口で、別途「長期入院該当」の申請が必要となります。

療養病床に入院したときの食事代・居住費(入院時生活療養費)

療養病床 (主として長期にわたり療養を必要とする患者のための病床) に入院したときの食事代と居住費の自己負担額は次のとおりです。

入院時生活療養費の一覧
所得区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
現役並み所得者 460円(注1) 370円(注4)
一般
低所得者2 210円(注2)
低所得者1 130円(注3)
低所得者1 かつ 老齢福祉年金受給者 100円 0円

表についてご不明な点はお問い合わせください。

  • (注1) … 保険医療機関の施設基準等により420円の場合もあります。また、指定難病患者は260円。
  • (注2) … 入院医療の必要性が高い方、指定難病患者で過去12ヵ月の入院日数が90日を超える場合は、160円(別途、申請が必要)。
  • (注3) … 入院医療の必要性が高い方、指定難病患者は100円。
  • (注4) … 指定難病患者は0円です。

限度額適用・標準負担額減額認定証

現役並み所得者1・2の方は「限度額適用認定証」、低所得1・2 (住民税非課税世帯) の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が申請すると交付されます。
「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」 を提示すると、医療機関窓口での自己負担額等が各上表の区分に該当する金額までのお支払いとなります。
対象の方は、保険課窓口へご申請してください。

お問い合わせ

生活部 保険課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-6235
ファックス:072-767-7200
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