1ヶ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
(該当された方には、兵庫県後期高齢者医療広域連合より申請書が送付されますので、ご申請してください。ご申請は初回のみで、以後はご登録口座に支給されます。ご登録口座を変更される場合は、保険課までお問合せください。)
自己負担限度額(月額)は下記のとおりです。
また、平成30年8月より自己負担限度額(月額)が下記のとおり見直されました。
負担割合 | 所得区分 | 自己負担限度額(月額) | ||||
外来(個人ごと) | 入院(個人ごと),外来+入院(世帯単位) | |||||
3割 | 現役並み所得者 | 57,600円 | 80,100円+1%(注1) 【44,400円】(注2) |
|||
1割 | 一般 |
14,000円 |
57,600円 【44,400円】(注2) |
|||
低所得者 | 2 | 8,000円 | 24,600円 | |||
1 | 15,000円 |
↓
負担割合 | 所得区分 | 自己負担限度額(月額) | |||
外来(個人ごと) | 入院(個人ごと),外来+入院(世帯単位) | ||||
3割 | 現役並み所得者 | 3 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%(注1) |
||
2 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%(注1) |
||||
1 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%(注1) |
||||
1割 | 一般 |
18,000円 |
57,600円 |
||
低所得者 | 2 | 8,000円 | 24,600円 | ||
1 | 15,000円 |
表についてご不明な点はお問い合わせください。
所得区分 | 一食あたりの食事代 | |
現役並みの所得者 | 460円 | |
一般 | ||
指定難病患者 (低所得1・2区分以外) | 260円 | |
低所得2 | 過去12ヵ月の入院日数が90日以内 | 210円 |
過去12ヵ月の入院日数が91日以上 | 160円(注1) | |
低所得1 | 100円 |
表についてご不明な点はお問い合わせください。
(注1) … 過去12ヵ月の入院日数(低所得2の認定を受けていた期間)が90日を超える場合は、入院日数が確認できる領収書等をご用意のうえ、保険課窓口で、別途「長期入院該当」の申請が必要となります。
療養病床 (主として長期にわたり療養を必要とする患者のための病床) に入院したときの食事代と居住費の自己負担額は平成30年4月から次のとおりです。
所得区分 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 | |
現役並み所得者 | 460円(注1) | 370円(注4) | |
一般 | |||
低所得者2 | 210円(注2) | ||
低所得者1 | 130円(注3) | ||
低所得者1 かつ 老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 |
表についてご不明な点はお問い合わせください。
現役並み所得者1・2の方は「限度額適用認定証」(平成30年8月から)、低所得1・2 (住民税非課税世帯) の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が申請すると交付されます。
「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」 を提示すると、医療機関窓口での自己負担額等が各上表の区分に該当する金額までのお支払いとなります。
対象の方は、保険課窓口へご申請してください。