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離婚届

 戸籍に関する届出は、手続きに必要なものを確認して、町役場住民課に届出をしてください(連絡所では戸籍に関する届出 はできません)。
 また、戸籍の届出は夜間・休日でも宿日直室にて受け付けていますが、国民年金・国民健康保険・乳幼児医療等の手続きは、役場開庁時間にお願いします。出生届などで届出の受付期間の最終日が休日と重なる場合は、その直後の役場開庁日(例 最終日が土曜日または日曜日と重なる場合は、その直後の月曜日)に届出をすることができます。ただし、婚姻届などは届出をされた日から効力が発生しますのでご注意ください。
 なお、外国人当事者とする届出は、国によって法律が異なりますので、事前にお問い合わせください。

離婚届
届出の種類 内容・注意点など
離婚届


協議離婚は届出をされた日から効力が発生します。

裁判離婚の場合は裁判調停成立か裁判確定日から10日以内に届出をしてください。

届出ができる場所

  • 夫妻の本籍地、復籍地、届出人の所在地のいずれか。


届出人

  • 夫及び妻(裁判離婚の際は申立人)


届出に必要なもの

  • 離婚届書
  • 印鑑(夫婦別々のもの。押印は任意)
  • 成人の証人2人の署名押印(押印は任意)※協議離婚の場合のみ
  • 調停の場合は調停証書、審判判決の場合は審判書と確定証明書。
  • 本人確認資料(マイナンバーカード・運転免許証・旅券等)


離婚をされても婚姻中の氏を名乗ることができますので、3か月以内に申し出てください。

関連情報

戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました(法務省民事局)

戸籍・住民登録・印鑑登録業務

転入・転出などの届出

手数料一覧表

お問い合わせ

生活部 住民課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8700
ファックス:072-766-8883
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