本庁1階住民課および日生・六瀬連絡所
1.戸籍に記載されている本人、又はその配偶者、直系の親族
2.自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
例:直系親族がいない方が死亡し、兄弟姉妹が相続人として他の兄弟姉妹の戸籍を請求する場合など
3.国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
4.その他、戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
・窓口に来られる方の本人確認書類(原本)
・窓口に来られる方の本人確認書類(原本)
・請求できる方であることがわかる疎明資料
例:裁判所の受付印が押された訴状等
・窓口に来られる方の本人確認書類(原本)
・委任状(原本)
戸籍証明書等の広域交付制度により、全国どこの市区町村でも本人等の戸籍証明書の交付が受けられます。
詳しくは下記の戸籍証明書等の広域交付制度についてのページをご覧ください。
1.本人または同一世帯の方
2.自己の権利行使、自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある場合
3.国または地方公共団体の機関に提出する理由がある場合
4.住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合
・窓口に来られる方の本人確認書類(原本)
・窓口に来られる方の本人確認書類(原本)
・請求できる方であることがわかる疎明資料
・窓口に来られる方の本人確認書類(原本)
・委任状(原本)
住民基本台帳ネットワークシステムを利用することにより、全国どこの市町村でも本人および同一世帯の方の住民票の写しの交付が受けられます。
ただし、本籍地および筆頭者の記載が必要な場合は住所地で交付を受ける必要がありますのでご注意ください。
印鑑登録カードをお持ちください。登録されている印鑑をお持ちいただいても証明書は交付できません。
代理人が申請する場合は、代理人に印鑑登録カードをお渡しください。委任状、印鑑は必要ありませんが、申請する際に登録されている方の氏名、生年月日、住所をご記入いただく必要があります。
戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました(法務省HP)
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