平成24年7月9以降、住民基本台帳カード(以下「住基カード」)をお持ちの方、マイナンバーカードをお持ちの方は「転入届の特例」の対象となります。
転入届の特例とは、転出届の際に、転出証明書を交付する代わりに住基ネットを通じて転出証明書の情報を転入先市区町村に送信します。これに伴い、転入届の際には、マイナンバーカードまたは住基カードを用いて手続きを行います。
また、転入した日から90日以内に継続利用手続きを行うことで、現在お持ちのマイナンバーカードまたは住基カードを継続してお使いいただけるようになります。
転出届及び転入届は通常通り届出する必要があります。
住基カードの公的個人認証サービス(電子証明)は、継続利用できません。(マイナンバーカードは継続利用が可能です)
・届出時において有効期間内でかつ運用中の住基カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方
・上記と同じ世帯の方で、同時に同じ住所に引越しされる方
転出証明書交付申請書(住基カード所有者用)(PDF:109.3KB)
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