本文へ

現在の場所

住民基本台帳カードの継続利用について

住民基本台帳カード(以下「住基カード」)取扱いの一部変更

 これまで、発行市区町村から転出した場合、有効期間内でも住基カードは廃止され使用できなくなりましたが、平成24年7月9日以降は、継続利用の手続きを行うことにより、引き続き利用することが可能になります。(国外への転出は除きます。)
公的個人認証サービス(電子証明書)は、継続利用できません。

継続利用の注意点

  • 継続利用を希望した場合でも、次の場合は継続利用ができなくなります。

    A 転出予定日から30日を経過しても転入届を行わない場合
    B 転入した日から14日を経過した後に転入届を行った場合
    C 転入届を行った日から90日を経過しても継続利用の手続きを行わない場合
     
  • 継続利用手続きの際、住基カードの暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。

関連情報

住民基本台帳カード総合情報サイト(総務省)

住民基本台帳カード(住基カード)について

転入届の特例

お問い合わせ

生活部 住民課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8700
ファックス:072-766-8883
メールフォーム