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保育施設へ入所できる基準

保育施設へ入所できる基準 (2号・3号認定)

保育施設(保育所・認定こども園(保育部分)への入所は、児童の保護者が次のいずれかに該当することにより、児童を家庭で保育することができないと認められる場合に入所できます。

1.1月において、64時間以上労働していることを常態としていること。
2.妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
3.疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
4.同居又は長期間入院等をしている親族を常時介護又は看護していること。
5.震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
6.求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
7.就学(職業訓練含む。)していること。
8.上記に類する状態にあると町長が認める事由に該当すること。

  保育の必要性の認定及び証明書類の例については、下記PDFを参照ください。

  保育の必要性の認定及び証明書類について (PDF:163.3KB)
 

入所申込資格

本町に住民登録し、かつ居住している児童及び保護者で、同居している18歳~64歳の方(住民票上の世帯が別々の場合も含む)全員が上記の入所基準を満たす場合に、入所の申込ができます。

 「幼児教育」や「集団生活に慣れるため」という理由では、保育施設に入所することはできません。ただし、認定こども園の場合は、1号認定の入所が可能です。

 

利用調整

保育施設への入所の申込が複数あった場合には、次の入所判定基準により点数を決定し、点数の高い方から優先して利用調整を行います。

猪名川町入所判定基準表 (PDF:153.3KB)

お問い合わせ

生活部 こども課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-7477
ファックス:072-766-8906
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