本文へ

現在の場所

児童扶養手当について

更新日:2022年4月1日

児童扶養手当の対象となる方

父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子。心身に中程度以上の障がいがある場合は、20歳の誕生月まで)が養育されている「ひとり親家庭」が対象です。
ただし、児童が児童福祉施設等に入所している場合や、対象者等が公的年金(国民年金・厚生年金等)を受給している場合は、対象となりません。

手当額等

手当月額は、所得金額等により決定されます。(所得制限があります)
全部支給  月額 43,070円(子ども1人の場合。2人目は10,170円加算。3人目以降は1人につき6,100円加算)
一部支給  月額 10,160円から43,060円(子ども1人の場合)

※令和4年4月以降の手当額

 

支給月は年6回で、奇数月に口座振込となります。
5月11日(3月から4月分)、7月11日(5月から6月分)、9月11日(7月から8月分)、11月11日(9月から10月分)、1月11日(11月から12月分)、3月11日(1月から2月分)です。休日の場合は、直前の休日でない日に支給されます。

所得制限

手当には所得制限があり,手当を受けようとする人と扶養義務者の前年中所得が、次の表の所得制限限度額以上であるときは、その年度(11月から翌年10月まで)の手当が支給されません。

前年(1月から6月申請は、前々年)の扶養人数と所得金額で判定します。

受給者本人

 

(表)受給者本人の所得制限
扶養人数 全部支給 一部支給
0人 490,000円 1,920,000円
1人 870,000円 2,300,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円

 

扶養義務者(同居の父母兄弟などで所得が一番高い方)

 

(表)扶養義務者(同居の父母兄弟などで所得が一番高い方)の所得制限
扶養人数 扶養義務者
0人 2,360,000円
1人 2,740,000円
2人 3,120,000円
3人 3,500,000円
4人 3,880,000円


控除対象額

☆給与所得又は公的年金等に係る所得を有する場合は、給与所得金額と公的年金等に係る所得の金額の合計額から100,000円を控除することとなりました。(令和2年以降の所得から適用)

一律控除 80,000円、障害者・勤労学生控除 270,000円、特別障害者控除 400,000円、医療費控除・雑損控除 実額

所得制限額の加算

受給者本人 特定扶養親族および16歳から18歳の扶養親族1人につき150,000円加算、70歳以上の扶養親族1人につき10万円加算
扶養義務者 老人扶養親族1人につき6万円加算(ただし、扶養親族がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く)

所得の計算方法

所得額=(年間収入金額-給与所得控除額等)+「養育費の8割」-80,000円-諸控除

手続きに必要なもの(必ずご本人が申請に来てください。)

・戸籍謄本(本人および子どもが別戸籍の場合は、それぞれ必要)  1通

※申請日から1か月以内に発行されたもの
・認め印

・本人名義のゆうちょ銀行以外の振込先口座の通帳(離婚後の氏名に名義変更したもの)

・賃貸住宅の場合は、住宅賃貸借契約書のコピー

※引き続き前夫(妻)名義の住宅に居住する場合は、住居の取り決めに関する承諾書

※受給対象者に名義変更後の公共料金領収書(水道、ガス、電気)

・年金手帳

・マイナンバーの分かるもの

・顔写真付き身元確認書類

 

☆申請時の生計維持方法について記入していただく書類がありますので、1ヶ月の生活に必要な経費(家賃・食費・光熱水費など)を事前に算出しておいてください。

上記以外にも、書類が必要となる場合があります。

お問い合わせ

生活部 こども課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-7477
ファックス:072-766-8906
メールフォーム