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母子家庭等医療費助成制度

母子家庭等医療費助成制度とは、受給者証の交付を受けた人の健康保険が適用される医療費について、町が自己負担の一部を助成し、受給者の費用負担を軽減する制度です。助成を受けるには申請の手続きが必要です。

※訪問看護ステーションによる訪問看護療養費は、これまでは助成対象外でしたが、令和3年7月診療分から助成対象となり、医療保険で給付される訪問看護療養費に係る自己負担額の一部を助成します。
ただし、精神疾患に係る訪問看護については対象外です。

対象者・対象除外者

対象者

次の要件を満たす児童及びその母、父または養育者。

  1. 猪名川町に住所がある方
  2. いずれかの健康保険の加入者
  3. 18歳未満の児童を監護する母(父)子家庭の母(父)等とその児童
  4. 両親のいない18歳未満の児童

※助成は児童が18歳に達する日以後、最初の3月31日まで。ただし高等学校または高等学校に準ずる学校に在学中の場合(高等学校卒業者は除く)は、20歳に達する月の月末まで。

対象除外者

  1. 生活保護受給者
  2. 母(父)・扶養義務者の所得が所得制限額を超えている方
  3. 「母子家庭等医療費助成更新審査表」の未提出者(毎年6月頃発送)

 

申請に必要なもの

  1. 健康保険証
  2. 戸籍謄本
  3. 転入者については、1月1日現在に居住していた市(区)町村長が発行する「所得課税証明書」

※課税非課税の別、収入額や所得額、市町民税所得割額及び扶養人数がわかるもの

所得制限基準額

児童扶養手当(全部支給)の所得制限額に準拠しています。

母子家庭等医療所得制限基準額
扶養人数 母等・扶養義務者の所得基準額
0人 190,000円
1人 570,000円
2人 950,000円
3人 1,330,000円
4人 1,710,000円

 扶養人数が5人目以上の場合は、扶養人数が1人増えるごとに38万円を加算します。

一部負担金

母子家庭等医療一部負担金
負担区分 外来(1医療機関等あたり) 入院(1医療機関等あたり)
一般 1日800円を限度に月2回(1,600円) 1割負担(自己負担限度額、月3,200円)
低所得 1日400円を限度に月2回(800円) 1割負担(自己負担限度額、月1,600円)
  ※同じ月内で、同じ医療機関等に限り、月2回まで負担すれば、3回目以降は支払いは不要です。(同じ医療機関でも歯科は別計算になります。) ※連続して3か月を超える入院の場合、4か月目以降は一部負担金の支払いは不要です。

助成対象は保険診療のものに限ります。

兵庫県内の医療機関を受診するとき

健康保険証と医療費受給者証を医療機関等の窓口で提示してください。本来医療機関等で支払う自己負担額が助成されます。

兵庫県外の医療機関を受診するとき

兵庫県外では受給者証が使用できません。還付のお手続きができますので、いったん医療機関等の窓口で自己負担額をお支払いください。後日、領収書、振込口座がわかるものをお持ちいただき還付のお手続きをお願いします。

※兵庫県内の受診であっても、兵庫県外の市町村の国民健康保険または兵庫県外の国民健康保険組合に加入されている場合は使用できません。(全国土木建築国民健康保険組合、全国建設工事業国民健康保険組合、近畿税理士国民健康保険組合は除く)

助成対象外のもの

●保険診療外のもの

健康診断料や予防接種、入院したときの食事代、差額ベッド代、お薬の容器代、文書作成料など。

●学校内でのケガなどで、日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受ける場合

災害共済給付で自己負担額が補償されます。

●教育振興課が行っている就学援助で医療費の助成を受ける場合

●自立支援医療等の公費負担医療となる疾病の治療等

 

還付申請について

受給者証をお持ちの方が、「兵庫県外で受診」「受給者証の提示忘れ」「兵庫県外扱いの国民健康保険に加入」等の理由によって、受給者証での医療費の助成が受けられなかった場合は、申請をいただきますと還付いたします。

※還付の申請期限は、受診された翌日から起算して5年間です。

還付申請に必要なもの

●領収書(受診者氏名、診療日、保険点数の記載があるもの)

●受給者証

●振込先がわかるもの

●健康保険が発行する支給決定通知書(高額療養費や附加給付金が支給される場合。医療用装具を作成した場合)

●医師の意見書、装着証明書(医療用装具を作成した場合)

その他届出が必要なとき

以下の場合、届出が必要になります。

●加入している健康保険の変更

新しい健康保険証をお持ちください。

●町内で住所変更

●氏名変更

●町外へ転出

●婚姻等により、母(父)子家庭等に該当しなくなったとき

 

 

お問い合わせ

生活部 こども課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-7477
ファックス:072-766-8906
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