2013年8月に発生した、福知山市花火大会会場での火災を教訓に多数の者の集合する催しに対する一層の防火安全対策を図るため、猪名川町では平成26年6月に猪名川町火災予防条例を改正しています。
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の者の集合する催しに際して、次の1~5までの器具(以下「対象火気器具等」といいます。)を使用する場合は、消火器の準備をして下さい。
対象火気器具等を使用して露店等を開設しようとする場合は、事前に露店等の開設届出書を2部提出して下さい。
催しにおいて露店等を開設する場合
消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模な催し(出店露店数が100店舗以上のもの) を「指定催し」として指定し、主催者に次の2点を義務付けました。
火災予防上必要な業務に関する計画提出書(WORD:31.5KB)
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