猪名川町では、新名神高速道路の開通に伴い、周辺地域の大気の状況に変化が無いかを把握するために、大気観測局【猪名川局】を設置し、24時間常時観測を行っています。
環境基本法では、環境基準について「政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。」と定めており、以下の表のとおり大気汚染に係る環境基準を定めています。
物質名 | 環境基準 |
二酸化硫黄 |
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。 |
一酸化炭素 |
1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。 |
浮遊粒子状物質 |
1時間値の1日平均値が0.10mg/㎥以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/㎥以下であること。 |
二酸化窒素 |
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内またはそれ以下であること。 |
光化学オキシダント |
1時間値が0.06ppm以下であること。 |
微小粒子状物質 (PM2.5) |
1年平均値が15μg/㎥以下であり、かつ、1日平均値が35μg/㎥以下であること。 |
※大気観測局【猪名川局】では、新名神高速道路開通に伴う自動車排気ガスの影響を調べるため、上記の大気汚染物質のうち、浮遊粒子状物質及び二酸化窒素を観測しています。
常時観測の観測結果は、次のページで公開しています。