開催日時 |
令和5年10月20日(金曜日)午後3時から |
会 場 | 猪名川町社会福祉会館 2階 第1会議室 |
農地の売買や貸借、農地から農地以外の使い方に変更する農地転用は、「農地法」等に基づいて事前に許可手続きが必要です。詳細は、下記ページをご覧ください。
登記簿上の地目が農地(田・畑)で、山林の様態をしているなど現況が農地でない土地について、一定の基準を満たし、農業委員会の現地確認や審査を経て、農地でないと判断された場合は、証明書の交付を受けることができます。
非農地証明書の交付後、別途法務局にて登記地目の変更を行ってください。
※証明書の発行には手数料として300円納付していただきます。
【非農地証明の概要】
【様式】
農業委員会では、農業者証明や耕作証明などさまざまな証明書を発行しております。
詳細は、下記ページをご覧ください。
※証明書の発行には手数料として300円納付していただきます。
猪名川町農業委員会では、毎年8月に農業委員会および農地利用最適化推進委員、事務局で、猪名川町全域を対象とした「農地パトロール」を実施しております。
パトロールで発見した、管理されていない可能性のある農地については、後日、農地の所有者に対し、「農地利用意向調査書」という農地の利用意向についてのアンケートをお送りさせていただきます。
このアンケートは、遊休農地であると確定して送付するものではなく、土地の様態からでは利用されているのかどうか判断することが難しいため、所有者として今後どのように農地を利用していくのか、といった農地の利用意向を確認するものです。
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