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農地転用とは?

農地の転用には許可が必要です。

農地転用とは?

 農地転用とは、農地を農地でなくすこと、すなわち農地に区画形質の変更を加えて住宅用地や工場用地、道路、山林などの用地に転換することをいいます。

なぜ許可が必要?

 農地は、人々の生存に欠かせない食料の大切な生産基盤です。
 とくに、耕地面積が狭いうえに人口が多いわが国は、食料自給率も低く優良な農地は大切に守っていく必要があります。このため、農地の転用には農地法で一定の規制がかけられています。

対象となる農地は?

 すべての農地が転用許可の対象となります。地目が農地であれば、耕作がされていなくても農地性(農地として活用できる状態)がある限り農地として扱われます。また、地目が農地でなくても、耕作の用に供されている土地も農地と見なされます。

一時的な農地転用にも許可が必要です

 農地を一時的な資材置場、作業員仮宿舎、砂利採取場などとして利用する場合も転用になり、許可が必要です。

農業用施設用地として転用する場合には?

 自己の農地の保全または利用上必要な施設(耕作用の道路、用排水路、土留工、暴風林等)に転用する場合には、面積に関係なく許可はいりません。温室・畜舎・作業場等農業経営上必要な施設に転用する場合には、その面積が2アール(200平方メートル)未満であれば許可はいりませんが、届出は必要です。

 

お問い合わせ

地域振興部 農業環境課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8709
ファックス:072-766-7725
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