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転用許可の判断基準は?

転用許可の判断基準
区分 内容 許可方針
農用地区
域内農地
市町村が定める農業振興整備計画で、農用地として利用すべき土地の区域として指定された区域の農地 原則として不許可。ただし、農用地利用計画に適合する農業用施設を建設する場合等は許可する。
甲種農地 市街化調整区域内にある農業公共投資の対象となった農地(8年未満)、高性能農業機械による営農に適した集団農地 原則として不許可。ただし、土地収用法対象事業等公益性の高い事業(第1種農地の場合よりやや厳しい)の用に供する場合等は許可
第1種農地 農業公共投資(土地改良事業)の対象となった農地、集団農地(おおむね10ヘクタール以上)、生産力の高い農地(地域の平均より収量が高い農地) 原則として不許可。土地収用法対象事業等公益性の高い事業の用に供する場合等は許可
第2種農地 近い将来市街地として発展する環境にある農地や農業公共投資の対象となっていない生産力の低い小団地(おおむね10ヘクタール未満)の農地 申請に係る農地に代えて、周辺の他の土地で申請に係る事業の目的を達成することができる場合は、原則として不許可。
第3種農地 市的施設の整備された区域内の農地や市街地内の農地(例:駅、役場等からおおむね300メートル内にある農地、市街地の中心に介在する農地等) 原則として許可

 

お問い合わせ

地域振興部 農業環境課
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〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
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