猪名川町農地バンク制度を通じて、荒廃農地の借受等を行い、土壌改良等の再生作業に取り組む方に対して補助金を交付します。
また、再生作業後に農作物の作付を行っていただければ、さらに追加で補助金を交付します。
猪名川町農業委員会が運営する猪名川町農地バンクに登録された対象農地につき所有権の移転又は賃借権若しくは使用貸借権の設定を受けた者で、対象農地の再生作業及び対象農地における農作物等の栽培を実施する者。
以下のいずれかを満たす農地が補助対象。
※2及び3については、1の活動を行って再生された農地で作付を行うことが条件。
※2及び3について、交付される回数は年間1回最大3年間を限度とする。
※再生・作付面積に1a未満の端数がある場合は、切り捨てる。
※基準により算出した補助金に100円未満の端数がある場合は、切り捨てる。
荒廃農地再生利用促進事業補助金交付要綱(PDF:156.4KB)
荒廃農地再生利用促進事業補助金交付申請書(WORD:15.5KB)
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