農地及び農業用施設が災害による被害を受けた場合は、農林水産業の維持を図る観点から、一定の要件に該当する復旧事業については、国がその経費の一部を補助する制度が設けられています。
査定では、点検記録簿、維持管理作業写真が必要となり、施設の適正な維持管理状況の説明を求められるので、計画的に記録簿・写真等を整理しておくことが必要です。
資料が全て整理されてないと国の災害査定時に、適正な維持管理の不備に起因して生じたとして災害復旧事業の申請は「失格」の取り扱いとなり、採択しないこととなりますのでご注意ください。
災害時における「被災前の維持管理状況資料」の整理について(WORD:30.5KB)
3日以内に農会長を通じて、農林商工課(電話. 072-766-8709)に連絡してください。
このとき大雨、洪水の状況を写真に撮っておくと後で役立ちます。
農地(田、畑等)が台風等の自然災害により被害を受けて、耕作の支障がでたら災害の対象となります。被災面積によって、補助対象金額が決まってきます。対象額を超えた金額については、耕作者の負担となります。また、田と畑では被災面積の求め方が違います。
事業費が40万円以上になる工事について、復旧の対象となります。
用排水路・頭首工・ため池等の農業用施設が被害を受けて、機能が働かなくなった場合に復旧事業で直します。その場合、関係耕作者が2名以上必要です。
事業費が40万円以上になる工事について、復旧の対象となります。
農地の災害復旧は、条件や規模に応じ復旧限度額が決められており、その範囲内が補助対象となります。
対象額を超えた金額については、耕作者の負担となります。
被害甚大なものについては、補助率増高措置が講じられます。
国 | 受益者 | |
農 地 | 50% | 50% |
施 設 | 65% | 35% |
災害発生→被害報告→調査測量設計→災害査定→予算割当→工事発注→工事施工→完了
災害時における「被災前の維持管理状況資料」の整理について(WORD:30.5KB)