本文へ

現在の場所

屋外焼却の禁止について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正によって廃棄物の焼却を禁止する規定が強化されました。

 一般廃棄物(家庭から出るゴミ)及び産業廃棄物(工場や事業所から出るゴミ)を野外で焼却してはいけません。
 もし、違反すると罰則として、違反者は5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金、またはこの併科が課せられます。ただし、公益上、もしくは社会の慣習上やむをえない廃棄物の焼却、または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定められるものは、焼却してもかまわないとしており、次にあげるものは野外焼却として認められます。(禁止規定の例外です。)

 

禁止規定の例外

  1. 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物焼却(河川管理による草木等の焼却)
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他火災の予防応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却。
  3. 風俗慣習上または宗教上の行事を行うための必要な廃棄物の焼却(どんと焼きなど地域行事における不要となった門松、しめ縄などの焼却、または塔婆供養のための焼却。)
  4. 農業、林業または漁業を営むためにやむをえないものとして行われる廃棄物の焼却(稲わら、伐採した枝などの焼却。)
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(たき火、キャンプファイヤー)

 

以上は、特に法律上規制の対象になっていませんが、周辺から苦情がでないように注意してください。

お問い合わせ

地域振興部 農業環境課 クリーンセンター
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0222
兵庫県川辺郡猪名川町槻並字姫ヶ尾2-4
電話:072-768-0818
ファックス:072-768-0092
メールフォーム