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現在の場所

猪名川町不法投棄防止条例の概要

 不法投棄は自然景観に悪影響を与えるとともに河川に投棄された廃棄物は、水質悪化の一要因となっています。この不法投棄は、平成13年4月施行の家電リサイクル法により、テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機の家電4品目を各市町で収集をしなくなったことに加え、廃棄時にリサイクル料金が必要となったことが一つの要因と考えられます。
 不法投棄対策としては、郵便局の協力を得て不法投棄情報提供協定を締結し、早期発見に努めており、また、平成15年度から環境パトロールとして月1回町職員によるパトロールを実施、それに加え平成21年度から緊急雇用対策事業として不法投棄監視パトロール員を2名雇用し、投棄物の発見、撤去を行っています。
 猪名川町では住民・事業所と連携し、不法投棄撲滅にむけて取り組むため、猪名川町不法投棄防止条例がパブリックコメントおよび議会の審議を経て平成16年7月に制定されましたので、その概要をお知らせします。特に住民等からの情報提供により投棄者が判明した場合における報償制度を設けており、全住民による監視により不法投棄の防止に努めることとしていますので皆さんのご協力をお願いします。

(写真)民田地内の不法投棄

民田地内の不法投棄。町において設置した啓発看板付近に投棄された悪質なケース

(画像)花壇

条例の概要

 

条例の概要
目的 町内において環境美化に対する意識啓発を行い、不法投棄の防止に関し必要な事項を定め、町、町民、事業者及び土地所有者が協力して清潔で美しいまちづくりを推進し、良好な生活環境を確保することを目的とします。(条例第1条)
町が行うこと 環境の保全を図るため不法投棄の防止に努めるとともに早期発見を行うため、不法投棄に関する情報の入手に努めます。また、不法投棄と認められる事実を発見した場合又は不法投棄に関する情報提供を受けたときは、関係機関と連携し、迅速に対応します。あわせて、町民等に対し、不法投棄防止に関する啓発を行とともに清掃活動又は不法投棄防止活動を行う町民等に対し、その活動を支援します。(条例第3条)
町民等が行うこと 環境美化活動に積極的に参加するとともに、町が実施する施策に協力し、廃棄物等の散乱防止に努めることとします。また、土地所有者等は、管理する土地において不法投棄をさせないよう管理するとともに、不法投棄された場合には、投棄した者に撤去を求め、又は自ら撤去するなど自らの責任において処理することとします。事業者は、事業活動により生じた廃棄物等の適切な処理を行い、不法投棄防止のため、必要な措置を講ずるよう努めることとします。(条例第4条)
廃棄物等の投棄禁止 何人も、みだりに廃棄物等を投棄し散乱させ、環境の美化に支障をきたす行為をしてはなりません。(条例第5条)
情報提供 町民等は、不法投棄された廃棄物等又は不法投棄と疑わしい行為を行っている者を発見したときは、町に情報提供し、次のいずれの要件にも該当する場合には、報償(私鉄などの共通乗車券「スルッとKANSAI」1万円以下。廃棄物等の情報には5千円以下)を出すことができます。なお、同じ場所について複数の同一情報が寄せられた場合には第1通報者を対象とし、また、複数の異なる情報が寄せられた場合には情報内容により1万円分を上限とし、その都度支給割合を決定 し支給します。
  1. 廃棄物等が良好な生活環境の確保に支障のあるものであるとき(空き缶、タバコ等のポイ捨てゴミを除き、ごみ袋(約40リットル以上)1個相当以上の量とします)。
  2. 廃棄物等を投棄した者が判明したとき。
    (条例第6条及び規則第3条)
措置命令  町は不法投棄された廃棄物等(産業廃棄物は除きます。)について、投棄した者に対し民有地、公共用地問わず、原状回復を命ずることができます。(条例第7条)
撤去費用の負担 町が管理する土地等に不法投棄された廃棄物等を町が撤去した場合、その費用を廃棄物等を投棄した者に対し、負担していただきます。(条例第8条)
立入調査 町長は、廃棄物等の不法投棄がされたと認められる土地に立入調査をすることができます。(条例第9条)

関連情報

猪名川町不法投棄防止条例

猪名川町不法投棄防止条例施行規則

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