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猪名川町不法投棄防止条例

目的

第1条 この条例は、町内において環境美化に対する意識啓発を行い、環境の破壊並びにごみ及び再生資源の散乱の原因となる不法投棄の防止に関し必要な事項 を定め、町、町民、滞在者等、事業者及び土地所有者が協力して清潔で美しいまちづくりを推進し、もって良好な生活環境を確保することを目的とする。

定義

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 不法投棄 自らが所有し、占有し、又は管理する土地以外の土地に無断で廃棄物又は再生資源を投棄することをいう。
  2. 町民 町内に住所を有する者をいう。
  3. 滞在者等 町内に勤務若しくは在学又は滞在し、又は町内を通過する者をいう。
  4. 事業者 事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。
  5. 土地所有者等 土地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
  6. 廃棄物 事業又は家庭から出る一般廃棄物及び産業廃棄物をいう。
  7. 再生資源 廃家電製品、空き缶、空きびん等資源として再生利用可能なものをいう。

町の責務

第3条 町は、猪名川町環境の保全と創造に関する条例(平成12年条例第1号)第3条に定める基本理念に則り、生活環境の保全を図るため不法投棄の防止に努めなければならない。
2 町は、不法投棄の早期発見を行うため、不法投棄に関する情報の入手に努めなければならない。
3 町は、不法投棄と認められる事実を発見した場合又は町民、滞在者等、事業者及び土地所有者(以下「町民等」という。)から不法投棄に関する情報提供を受けたときは、関係機関と連携を図り、迅速かつ適切に対応しなければならない。
4 町は、町民等に対し、不法投棄防止に関する意識の啓発を図らなければならない。
5 町は、清掃活動又は不法投棄防止に関する活動を行う町民等に対し、その活動を支援するよう努めなければならない。

町民等の責務

第4条 町民等は、環境美化活動に積極的に参加するとともに、町が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
2 町民等は、生活環境の保全のため、廃棄物及び再生資源(以下「廃棄物等」という。)の散乱防止に努めなければならない。
3 土地所有者等は、その土地を所有し、占有し、又は管理する土地において不法投棄をさせないよう管理するとともに、不法投棄された場合には、投棄した者に撤去を求め、又は自ら撤去するなど自らの責任において処理しなければならない。
4 事業者は、その事業活動により生じた廃棄物等の適切な処理を行い、不法投棄防止のため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

廃棄物等の投棄禁止

第5条 何人も、みだりに廃棄物等を投棄し散乱させ、環境の美化に支障をきたす行為をしてはならない。

情報提供

第6条 町民等は、不法投棄された廃棄物等又は不法投棄と疑わしい行為を行っている者を発見したときは、速やかに町長に情報提供するものとする。
2 町長は、提供を受けた情報が不法投棄防止に著しい効果があった場合には、規則に定めるところにより報償を出すことができる。

措置命令

第7条 町長は、第5条の規定に違反して不法投棄された廃棄物等(産業廃棄物を除く。)について、投棄した者に対し原状回復を命ずることができる。

撤去費用の負担

第8条 町が管理する施設及び土地に不法投棄された廃棄物等を町が撤去した場合、町長は、その必要を生じた限度において廃棄物等を投棄した者に対し、撤去に要した費用の全部又は一部を法令の定めるところにより負担させるものとする。

立入調査

第9条 町長は、廃棄物等の不法投棄がされたと認められる土地に立入調査をすることができる。
2 前項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

関係機関との連携

第10条 この条例の実施に当たっては、必要に応じ、関係機関と連携を図るものとする。

委任

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

附則
この条例は、平成16年7月1日から施行する。

関連情報

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