第1条 この規則は、猪名川町不法投棄防止条例(平成16年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 町は、条例第3条第1項及び第2項に規定する責務を達成するため、町内を定期的に巡回するものとする。
第3条 条例第6条第1項の 規定に関する情報提供があった場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、町長は、当該情報提供した者に対し、1万円以下相当の報償を支給することができる。ただし、当該情報提供が、不法投棄された廃棄物等に関するものである場合は、その報償を2分の1相当に減ずるものとする。
2 前項の規定により報償を支給する場合で、同一箇所において複数の情報提供があった場合は、第一提供者を報償支給の対象とする。
第4条 条例第7条の規定による措置命令を行うときは、あらかじめ告知・弁明書(様式第1号)により告知し、弁明の機会を付与する。
第5条 条例第7条の規定による措置命令は、措置命令書(様式第2号)により行うものとする。
第6条 条例第8条の規定により廃棄物等を投棄した者に撤去に要した費用の負担を求めるときは、当該負担を求める相手に対し、あらかじめ告知・弁明書(様式第1号)により告知し、弁明の機会を付与する。
2 撤去に要した費用を求めるときは、廃棄物等撤去費用負担通知書(様式第3号)を交付するものとする。
第7条 町長は、条例第9条第1項の立入調査を行う職員を指定するものとする。
2 前項の規定により指定された職員が立入調査を行う場合においては、その身分を証明する猪名川町環境の保全と創造に関する条例施行規則(平成12年規則第14号)第8条に定める立入調査員証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年1月21日規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する
(経過措置)
この規則の施行の日前に、改正前の猪名川町不法投棄防止条例施行規則第3条の規定により決定した報償の支給に関しては、なお従前の例による
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