全国的に緊急事態宣言が解除されましたが、県内の感染状況を見ると、1日の感染者が100人を超える日が続くなど、感染拡大の傾向にあります。
兵庫県では、これ以上の感染拡大を防止するため、下記のとおり、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、営業時間の短縮要請を継続します。
引き続きご理解、ご協力を賜りますようお願いします。
種類 |
施設例 |
要請内容 |
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飲食店 ※宅配・テークアウトサービスは除く |
飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店 等
※飲食店・喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われている施設 |
|
遊興施設
※食品衛生法の飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けている店舗 |
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、カラオケボックス 等
※ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は除く |
従業員への検査推奨、入場者の感染防止のための整理・誘導、発熱その他の症状のある者の入場の禁止、手指の消毒設備の設置、事業を行う場所の消毒、入場者に対するマスクの着用その他の感染の防止に関する措置の周知、正当な理由なくマスクの着用等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止、施設の換気、アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保、CO2センサー等の設置、飲食を主として業としている店舗のカラオケ設備の利用自粛、業種別ガイドラインの遵守 〔特措法第24条第9項に基づく〕
令和3年4月1日(木曜日)から4月21日(水曜日)まで
阪神北地域(伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町)
東播磨地域(明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)
中播磨地域(姫路市、市川町、福崎町、神河町)
(神戸地域(神戸市)※4月4日(日曜日)まで)
(阪神南地域(尼崎市、西宮市、芦屋市)※4月4日(日曜日)まで)
1日あたり4万円/店舗×時短営業日数
詳しくは、こちらをご覧ください。
電話:078-361-2501
受付時間:平日 午前9時~午後5時
【事業者向け】緊急事態措置に係る施設の使用期限の協力依頼について
【飲食事業者向け】緊急事態措置に係る飲食店等に対する営業時間短縮の要請について
・第1期協力金(2月7日までの時短要請分)については、こちらをご覧下さい。
・第2期協力金(2月8日以降の時短要請分)については、こちらをご覧下さい。
・第3期協力金(4月1日以降の時短要請分)の申請受付開始日や申請手続き等の詳細は、決定次第公表します。
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、兵庫県が行った4月1日からの営業時間短縮の要請に応じてくださった飲食店を運営する事業者の皆様に対し、協力金を県と市町が協調して支給します。
※飲食店等に対する時短営業の要請について、詳細はこちらをご覧下さい。
県の要請に応じて時短営業に協力いただいた店舗を運営する事業者
定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して、時短営業(休業を含む)に協力していただいた店舗単位に支給します。
※業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示することが必要です。
「感染防止対策宣言ポスター」はHPからダウンロードして使用して下さい。
※協力開始日から時短要請終了日まで継続して要請に応じていただくことが必要です。
※定休日や不定休による店休日は時短営業日数から除きます。但し、コロナ禍で本来営業する日を休業とした場合は対象です。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第3期) | |
対象期間 | 令和3年4月1日(木曜日)~4月21日(水曜日) |
対象区域 | 神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市・三田市・明石市・加古川市・高砂市・姫路市・猪名川町・稲美町・播磨町・神河町・市川町・福崎町の区域(12市6町) |
対象施設 | 対象区域内の、飲食店・遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗(酒類を提供する店に限定しません) |
要請内容 | 通常、午後9時以降も営業している店舗が、営業時間を午前5時から午後9時まで(酒類の提供は午前11時から午後8時30分まで)に短縮すること |
支給額 | 1日あたり4万円/店舗×時短営業日数 |
※申請に必要となる書類は、あらかじめご準備下さい。
※★の書類は、第1期又は第2期協力金の申請者は提出不要とする予定です。
1.申請書
★2.代表者の本人確認書類(住所・氏名・生年月日が分かるもの)の写し(運転免許証・マイナンバーカード等)
★3.通帳の写し(表紙と見開き1ページ目)
★4.直近の確定申告書の写し(開業間もなく確定申告を行っていない場合は、税務署への法人設立届出書や開業届の写し)
5.食品衛生法に基づく飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し
★6.通常の営業時間が分かる書類(店舗HP・ショップカード・パンフレットの写し、店内表示の写真など)
7.店頭掲示又は店舗HPに掲示した時短営業告知文の写真又は写し
※店舗へ掲示する時短営業告知文の参考例はこちら(PDF:243KB)
★8.屋号、店名が確認できる店舗の外観及び内観写真
9.感染防止対策宣言ポスターを店頭または店内に掲示していることが確認できる写真
※時短営業要請期間中すべて休業する場合は、写真の提出は不要です。
申請受付開始日、申請手続き等の詳細は決定次第公表します。
兵庫県時短協力金コールセンター
電話:078-361-2501
受付時間:平日 午前9時~午後5時
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