課税の対象となる所得の内容が、住民税とは違うのですか?
答え
国民健康保険税の所得割の計算と住民税及び所得税の計算方法は、以下のとおり異なります。
総所得金額等※の計算については、国民健康保険税、住民税及び所得税ともに同じ算出方法です。国民健康保険税の場合は、基礎控除額(43万円)のみの控除となります。
※総所得金額等…収入額ー控除額(公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費のことをいい、医療費控除、障害者控除、扶養控除額等の所得控除額は含みません)
国民健康保険税の場合
所得割額の計算対象となる基準総所得金額=総所得金額等-基礎控除額(43万円)
住民税及び所得税の場合
課税総所得金額等=総所得金額等-(基礎控除額(43万円)+所得控除額(医療費控除、社会保険料控除、障害者控除等)))