特別指定区域制度
特別指定区域について
猪名川町は、町域の95%が開発を抑制する市街化調整区域に定められています。厳しい建築制限により農家住宅や農業用倉庫などを除いて、原則、一般住宅や工場の建築ができません。
このため、市街化調整区域の出身者が実家近くに住宅を構えられず、居住者が減少して、集落の活力が低下するなどの問題が表れています。
このような市街化調整区域の課題に対応するため、兵庫県は、平成14年に特別指定区域制度を創設しました。
この制度は、地域住民が中心となって組織するまちづくり協議会が、地域の課題を解決し、その将来の姿を描く土地利用計画を作成した場合に、町からの申し出により、県が特別指定区域を指定することで、計画に沿ったまちづくりを実現していくものです。
特別指定区域制度に指定された区域内では、建築制限が緩和され、地域の課題解決のために必要な建築物が建築できるようになりました。
猪名川町の特別指定区域
地縁者の住宅区域
集落周辺に10年以上居住したことのある人の住宅が建築できる区域です。
地縁者とは
建築予定地の存する小学校区に通算して10年以上居住したことのある人のことをいいます。
建築できる住宅
自己が居住する戸建ての住宅に限られます。
その他
各地区で定めている地区土地利用計画において住環境を保全するためのルールを定めています。
新規居住者の住宅区域
人口が減少している集落における新規居住者の住宅が建築できる区域のことです。
建てることができる人
誰でも建てることができます。地縁者の住宅区域のように「小学校区に通算して10年以上居住したことがある人」のような条件はありません。
建築できる住宅
自己が居住する戸建ての住宅のほか、借地、借家とすることもできます。
その他
各地区で定めている地区土地利用計画において住環境を保全するためのルールを定めています。
地縁者の小規模事業所区域
地縁者であれば、小規模事業所が建築できる区域のことです。
地縁者とは
建築予定地の存する小学校区に通算して10年以上居住したことのある人のことをいいます。
小規模事業所
地縁者が営む事業所で、敷地面積が1,000平方メートル以下のものをいいます。
ただし、物販・飲食・倉庫業を営む倉庫等は建築できません。
その他
各地区で定めている地区土地利用計画において住環境を保全するためのルールを定めています。
猪名川町土地開発事業指導要綱で住環境を保全するためのルールを定めています。
特別指定区域図
杉生地区
柏原地区
西畑地区
鎌倉、島、仁頂寺地区
清水、清水東地区
笹尾地区
林田、杤原、木間生地区
木津地区(令和5年3月3日指定変更)
万善、槻並地区
上阿古谷地区
民田地区
下阿古谷地区
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