福祉金
更新日:2010年10月29日
猪名川町では、町在住1年以上の方で、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方および母子家庭の方に対して、福祉金を支給する制度があります。下記事項を参照の上、該当される方は申請してください。
福祉金の額
身体障害者(児)福祉金
- 身体障害者手帳1・2級所持の方 年額22,500円
- 身体障害者手帳3級所持の方 年額8,000円
- 身体障害者手帳4から6級所持の方 年額4,000円
知的障害者(児)福祉金
- 療育手帳A判定の方 年額22,500円
- 療育手帳B1判定の方 年額8,000円
- 療育手帳B2判定の方 年額4,000円
精神障害者福祉金
- 精神障害者保健福祉手帳 1級所持の方 年額22,500円
- 精神障害者保健福祉手帳 2級所持の方 年額8,000円
- 精神障害者保健福祉手帳 3級所持の方 年額4,000円
母子福祉金
児童1人目 年額8,000円 (児童2人目以降、1人につき3,000円加算)
母子福祉金の対象は、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない児童となります。
支給月等
毎年10月1日を基準日に支給事由に該当されているか確認し、11月に銀行振込にて支給します。
申請に必要なもの
- 認め印
- 振込先の金融機関の口座番号や名義人の確認できるもの
- 手帳所持の方は、該当する障害者(児)手帳
- 母子家庭の方は、 母・児童の戸籍謄本と世帯全員の住民票