児童扶養手当法と公的年金等との併給について
これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できることとなりました。
児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。
今回の改正により新たに手当を受け取ることができる場合
- 児童を養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
- 父子家庭で、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
- 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など
手当額等
手当月額は、所得金額等により決定されます。(所得制限があります)
全部支給 月額 41,020円(子ども1人の場合。2人目は5,000円加算。3人目以降は1人につき3,000円加算)
一部支給 月額 9,680円から41,010円(子ども1人の場合)
支給月は年3回で、口座振込となります。
12月11日(8月から11月分)、4月11日(12月から3月分)、8月11日(4月から7月分)です。休日の場合は、直前の休日でない日に支給されます。
所得制限
手当には所得制限があります。前年(1月から6月申請は、前々年)の扶養人数と所得金額で判定します。
扶養人数 |
受給者本人 全部支給 |
受給者本人 一部支給 |
扶養義務者 (同居の父母兄弟など で所得が一番高い方) |
---|---|---|---|
0人 | 190,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 570,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 950,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,330,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 1,710,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
控除対象額
一律控除 80,000円、障害者・勤労学生控除 270,000円、特別障害者控除 400,000円、医療費控除・雑損控除 実額
所得制限額の加算
受給者本人 特定扶養親族(16歳から22歳)1人につき150,000円加算、70歳以上の扶養親族1人につき10万円加算
扶養義務者 70歳以上の扶養親族1人につき6万円加算(ただし、扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除く)
支給開始日
手当は、申請の翌月分から支給開始となります。ただし、これまで公的年金を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった方のうち、平成26年12月に支給要件を満たしている方が、平成27年3月までに申請した場合は、平成26年12月分から受給できます。
手続きに必要なもの(必ずご本人が申請に来てください。)
- 戸籍謄本(本人および児童が別戸籍の場合は、それぞれ必要) 1通
- 世帯全員の住民票(本籍・続柄記載のもの) 1通 世帯を分けて同居している方があればその方の世帯全員の住民票も必要
- 認め印
- 公的年金額がわかるもの
- 本人名義の振込先口座の通帳(離婚後の氏名に名義変更したもの)
- 賃貸住宅の場合は、住宅賃貸借契約書。また前夫(妻)名義の住宅に居住の場合は、住宅居住に対する同意書等
- 転入の場合は、課税(所得)証明書
- 申請時の生計維持方法について記入していただく書類がありますので、1ヶ月の生活に必要な経費(家賃・食費・光熱水費など)を事前に算出しておいてください。
- 上記以外にも、書類が必要となる場合があります。