学校感染症と出席停止の基準について
町立学校園の幼児・児童・生徒が学校感染症にかかった場合は、学校保健安全法の規定により医師が感染のおそれがないと認めるまで、学校長は出席を停止させることができることとなっております。
学校長からの出席停止の指示があった後に登校する場合は、学校医または医師の証明書を学校に提出してください。
季節性インフルエンザによる出席停止の場合は、医師からの証明は不要となりますので「季節性インフルエンザ登校届」に保護者が記載、押印をしたうえで在席している学校へ提出をお願いします。
学校感染症の種類と出席停止期間は以下の表のとおりです
分類 |
病名 |
出席停止の基準 |
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第1種 |
(※1参照) |
治癒するまで |
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第2種 |
季節性インフルエンザ |
発症後5日、かつ、解熱後2日(幼児は3日)が 経過するまで |
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百日咳 |
特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な 抗菌剤による治療が終了するまで |
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麻しん(はしか) |
解熱した後3日を経過するまで |
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流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺または舌下腺腫脹が発現した後 5日間を経過し、かつ、全身状態が良好となるまで |
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風疹 |
発疹が消失するまで |
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水痘(みずぼうそう) |
すべての発疹が痂皮化する(かさぶたになる)まで |
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咽頭結膜熱(プール熱) |
主要症状が消失した後2日経過するまで |
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結核 |
症状により学校医その他の医師が 感染の恐れがないと認めるまで |
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髄膜炎菌性髄膜炎 |
症状により学校医その他の医師が 感染の恐れがないと認めるまで |
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新型コロナウイルス感染症 |
発症後5日、かつ、症状が軽快後(※2)1日が経過するまで |
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第3種 |
コレラ |
症状により学校医その他の医師が 感染の恐れがないと認めるまで |
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細菌性赤痢 |
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腸管出血性 大腸菌感染症 |
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腸チフス |
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パラチフス |
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流行性角結膜炎 |
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急性出血性結膜炎 |
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そ の 他 の 感 染 症 |
溶連菌感染症 |
適正な抗菌剤治療開始後24 時間 を経て全身状態が良ければ登校可能 |
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ウィルス性肝炎 |
A 型・E 型:肝機能正常化後登校可能 |
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手足口病 |
発熱や喉頭・口腔の水疱・潰瘍を伴う 急性期は出席停止、 治癒期は全身状態が改善すれば登校可 |
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伝染性紅班 |
発疹(リンゴ病)のみで全身状態が 良ければ登校可能 |
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ヘルパンギーナ |
発熱や喉頭・口腔の水疱・潰瘍を伴う 急性期は出席停止、治癒期は 全身状態が改善すれば登校可 |
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マイコプラズマ 感染症 |
急性期は出席停止、 全身状態が良ければ登校可能 |
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感染性胃腸炎 (流行性嘔吐 下痢症) |
下痢・嘔吐症状が軽快し、 全身状態が改善されれば登校可能 |
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アタマジラミ |
出席可能 (タオル、櫛、ブラシの共用は避ける) |
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伝染性軟属腫 (水いぼ) |
出席可能 (多発発疹者はプールでの ビート板の共用は避ける) |
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伝染性膿痂疹 (とびひ) |
出席可能 (プール、入浴は避ける) |
(※1)第1 種学校感染症:エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、 ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、急性灰白髄炎(ポリオ)、鳥インフルエンザ(H5N1)など
(※2)「症状が軽快」とは、従来の社会一般における療養期間の考え方と同様、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。
【園児用】お子さまが季節性インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症に罹患されたら(早見表)(PDF:628.5KB)
【小・中学生用】お子さまが季節性インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症に罹患されたら(早見表)(PDF:775.9KB)
季節性インフルエンザ及び溶連菌感染症、新型コロナウイルス感染症にかかった時の学校・園への届け出について
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