法定外公共物の用途廃止について
1意義
用途廃止とは、特定の行政目的の用に供されていた行政財産が、それらの行政目的に供されなくなった場合に、町長がその行政財産の供用を廃止することである。
2要件
- 当該財産が、法定外公共物としての機能を失っており、これを将来とも元の用途に供する必要がないと認められること。
- 付替手続により代替施設が設置されたため、当該財産を法定外公共物として存置する必要がないこと。
- 地域開発等により、当該財産を法定外公共物として存置する必要がないこと。
- その他当該財産を法定外公共物として存置させることが、不適当又は不必要であると認められること。
3用途廃止の申請
法定外公共物について用途廃止の申請をしようとする者は、猪名川町法定外公共物用途廃止申請書(様式第8号)に次に掲げる図書を添えて、2部提出するものとする。
法定外公共物用途廃止申請書(様式第8号)(WORD:32KB)
1.用途廃止の理由書
2.官民有地境界協定図写し又は隣接土地所有者の境界同意書(この同意書が境界を示す図面と別の場合には、この双方にかけて割印したものとする。)
3.隣接土地登記簿謄本及び隣接土地所有者一覧表(様式第2号)(WORD:36KB)
(水利権者、隣接土地所有者、自治会等の同意書)
5.代替施設を新設したことにより、法定外公共物の用途廃止申請する場合には、
当該代替施設が町に寄付されたことを証する書面(寄付受納書写し登記簿謄本)
6.位置図
縮尺は、申請箇所を表示するのに適当なものとし、周辺の地形及び方位を略記し、かつ、建物、道路、橋、神社、鉄道等主要な物件を記入した図面に当該財産を表示したものとする。
ただし、既刊の地図に当該申請箇所を表示したものをもって、これに代えることができる。
7.公図写し
法務局備付けの公図等から当該申請箇所及びその隣接土地のすべてを含む広い範囲を正確に転写したものに、当該申請箇所を表示するとともに、次に掲げる事項を記入押印したものとする。
- 字名及び地番
- 当該公図の所在する法務局名
- 方位、縮尺が表示されている場合には、方位、縮尺
- 代替施設の位置(付替に基づく場合にのみ)
- 当該公図の転写年月日及び転写者の資格(職)氏名印
なお、国土調査法による地籍図が備え付けられている地域においては、上記の手続きにより作成の上、公図とともに提出するものとする。
8.実測平面図
縮尺は、250分の1から500分の1までの間で現況を表示するのに適当なものとし、当該財産の箇所並びにその周辺の地形及び地上物件を表示した図面に次に掲げる事項を記入押印したものとする。
- 大字、字名及び地番
- 測量の年月日及び測量者の資格(職)氏名印(製図者が別の場合には、その者の資格(職)氏名印含む。)
- 水路については、矢印で流れの方向を示すものとする。
- 代替施設(付替に基づく場合のみ)
- 横断面図の横断線
9.横断面図
縮尺は50分の1から100分の1までの間とし、地形に応じて必要箇所について作製した図面に、次に掲げる事項を記入押印したものとする。
測量の年月日及び測量者の資格(職)氏名印(製図者が別の場合には、その者の資格(職)氏名印を含む。)
10.求積図
縮尺は、100分の1から500分の1までの間とし、数値測量等による求積線及びその数値を記入した図面に、次に掲げる事項を記入したものとする。
- 作製者の資格(職)氏名印
-
面積計算表
なお、求積図作製方法は、次のとおりである。
- 登記可能な面積ごとに求積するものとする。その場合にはブロックごとに番号を付するものとする。
- 求積上の単位は、長さを「メートル」とし、面積を「平方メートル」とする。
- 各ブロックの面積の端数処理は、各計算式において単位以下4位までを算出し、その総合計について2で除した後、単位以下3位以下を切り捨てるものとする。
- 面積求積線は、少なくとも100分の1メートルまで求めるものとする。
11.用途廃止の申請者が法人(国、県又は猪名川町。法令により設置された公社、公団等を 除く。)である場合にはその資格を証する書面
12.現況写真
13.町長の必要と認める図書
関連ファイル
法定外公共物用途廃止申請書(様式第8号)(WORD:32KB)
隣接土地登記簿謄本及び隣接土地所有者一覧表(様式第2号)(WORD:36KB)