入院時食事療養費
入院時の食事療養費
入院中の食事にかかる費用のうち、1日あたりの標準負担額を負担していただき、残りを「入院時食事療養費として」国民健康保険が負担します。
標準負担額は、高額療養費の対象にはなりません。
入院時の食事にかかる1食あたりの標準負担額
区分 | 金額(一食当たり) | 備考 | |
---|---|---|---|
住民税課税世帯 | 平成30年3月まで | 360円 | 手続きの必要はありません |
平成30年4月から | 460円 | ||
住民税非課税世帯 低所得者2※1 |
90日までの入院 | 210円 | 限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が必要です。 |
過去12ヵ月で90日を超える入院※2 | 160円 | ||
低所得者1※1 | 100円 |
- ※1…下記の内部リンク「自己負担割合について」をご参照ください。
- ※2…過去12ヵ月の(低所得者2の認定を受けていた期間)が90日を超える場合は、入院日数が確認できる領収書等をご用意のうえ、別途「長期入院該当」の申請が必要です。
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付
同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の方は、ご申請いただくと「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。
なお、減額認定されるのは申請月の初日からとなります(遡及しての減額認定はできませんのでご注意ください)。
該当される方は、下記のものをご持参のうえ、申請ください。
- 国民健康被保険者証
- 高齢受給者証
- ご印鑑
詳しくは、下記の内部リンクをご参照ください。
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。