法人町民税について
法人町民税とは
法人町民税とは、町内に事務所、事業所又は寮等がある法人等に課税されるもので、個人住民税と同様に「均等割」と法人等の法人税の税額に応じて課税される「法人税割」とがあります。
法人町民税を納める法人等
次の区分により、○印の税額を納めていただきます。
納税義務者 | 納めるべき税金均等割 | 納めるべき税金法人税割 |
---|---|---|
町内に事務所や事業所を有する法人 |
○ |
○ |
町内に事務所や事業所がないが、寮・保養所等がある法人 |
○ |
× |
町内に事務所や事業所や寮等がある人格のない社団又は財団 |
○ |
× 収益事業を行っている場合○ |
均等割額について
税額=税額(年額)×事務所などを有していた月数/12
均等割の税率は、資本金と従業員の人数によって金額が9段階に区分されています。
資本の金額又は出資金額と資本積立金額との合計額により、次のようになります。
資本等の金額が50億円を超える
町内の従業者数 | 均等割額 |
---|---|
50人超 | 300万円 |
50人以下 |
41万円 |
10億円を超え50億円以下
町内の従業者数 | 均等割額 |
---|---|
50人超 | 175万円 |
50人以下 |
41万円 |
1億円を超え10億円以下
町内の従業者数 | 均等割額 |
---|---|
50人超 | 40万円 |
50人以下 |
16万円 |
1千万円を超え 1億円以下
町内の従業者数 | 均等割額 |
---|---|
50人超 | 15万円 |
50人以下 |
13万円 |
1千万円以下
町内の従業者数 | 均等割額 |
---|---|
50人超 | 12万円 |
50人以下 |
5万円 |
上記以外の法人
町内の従業者数 | 均等割額 |
---|---|
町内の従業員数なし | 均等割額 5万円 |
- 従業者数の合計数は、町内に有する事務所、事業所または寮などの従業者数の合計。
- 資本金等の額は、法人が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額。なお、保険業法に規定する相互会社については、「資本金等の額」を「純資産額」と読み替えるものとします。
- 従業者数の合計数及び資本金等の額は、算定期間の末日で判断します。
法人税割の税率について
課税標準となる法人税額×税率
区分 | 税率 |
---|---|
法人税割の課税標準となる法人税額が年400万円以下で次のいずれかに該当する法人等
|
6.0% |
上記以外の法人 |
8.4% |
会社を設立したときは
株式会社や有限会社の法人には、法人町民税がかかります。
町内で法人を設立したときや、町内に事務所・事業所を新たに設置したときは届出が必要です。
また、設立・開設以後、代表者や資本金・事業年度の変更、あるいは休業・閉鎖等の設置状況に変更がある場合は、すぐに届出の提出をしてください。
申告、申請期限について
法人市民税の申告の申請期限は、法人が定める事業年度終了後2ヶ月以内です。(延長の届出などによって例外の場合もあります)
期間内に法人が納付すべき税額を計算して申告しなければなりません。
中間(予定)申告
予定申告
(前事業年度分として納付の確定した法人税割×6)/前事業年度の月数=法人税額
(適用税率×算定期間中に事務所等を有していた月数)/12=均等割額
上記の法人税額と均等割額の合計を申告して納付していただきます。
中間申告
事業年度開始の日以後6ヵ月後の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を、課税標準として計算した法人税額と、均等割額(年額の1/2)の合計額を申告して納付していただきます。
確定申告
事業年度終了の日から、原則として2ヶ月以内に行う確定申告にかかる均等割額と法人税割額との合計額を申告する。
なお、当該事業年度についてすでに中間(予定)申告を行っている場合には、その額を差し引いた額で申告納付していただきます。
関連ファイル
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