猪名川町で創業を考えている方を支援します
お知らせ
令和6年4月1日より、下記の通り変更となります。
特定創業支援等事業を受けた創業者への支援の1つであった「日本政策金融公庫『新創業融資制度』の自己資金要件充足」が令和6年3月31日をもって廃止となります。これまで創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者の方を対象に、日本政策金融公庫の新事業融資制度の自己資金要件(創業資金総額の10分の1以上)を充足したものとして利用できることとされていましたが、令和6年4月1日より自己資金要件なく、創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者は、無担保・無保証人で各種融資制度を利用できるようになります。
詳細は日本政策金融公庫のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
創業支援等事業計画
平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法において、市区町村が民間の創業支援事業者(地域の商工団体等)と連携し、ワンストップ相談窓口の設置や創業セミナーの開催など、創業希望者に対し支援する「創業支援等事業計画」については、国が認定することとされています。猪名川町では、関係機関と創業に関する支援内容などについて、計画を策定し認定されました。
猪名川町と猪名川町商工会が連携し、創業希望者、創業者に対し、窓口相談、創業セミナー等の支援を行い、また、地元の金融機関等と連携し、各々の強みを活かした支援を行います。
特定創業支援等事業について
特定創業支援等事業とは、創業しようとする方に「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識を身につけていただくための支援事業です。特定創業支援等事業を受けた方は、町から発行される証明書を提出することで、下記の支援制度を受けることができます。
特定創業支援等事業の支援を受けることによる優遇措置
1.会社設立時の登録免許税の減免
創業を行おうとする者や、創業後5年未満の個人が会社を設立する際、登録免許税が軽減されます。(0.7%→0.35%)
2.創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6ヵ月前から利用することが可能です。
保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
3.日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ対象として同資金を利用することが可能です。(別途、審査を受ける必要があります。)
特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明手続き
登録免許税の減免制度などの優遇措置を受けるためには本事業の認定証明の発行手続きが必要となります。
下記の申請書に必要事項を記入の上、産業労働課担当までご提出ください。
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