特定計量器の定期検査について

定期検査とは

計量法では、計量器のうち、取引もしくは証明における計量に使用され、適正な計量の実施を確保するために、検定証印や基準適合証印が表示された「特定計量器」を使用しなければなりません。(法第16条第1項)これらの特定計量器については、定期検査を受けることが使用者に義務付けています。
2年に1回の周期で、はかり・分銅・おもり(特定計量器質量計)の定期検査を実施します。
はかり等を取引や証明に使用されている方は必ず定期検査を受検ください。

定期検査実施機関

一般社団法人 兵庫県計量協会計量検査センター(指定定期検査機関)

定期検査を受けようとする事業者は、県条例(使用料及び手数料徴収条例)で定める金額の手数料を納めなければなりません。 官公庁で使用するものについても免除規定はありませんので、公立病院、市町、学校等の機関も必ず納入しなければなりません。料金などについては、下記の表をご参照ください。こちら

検査対象となる特定計量器

スーパー、食料品店、薬局、農家、運送業者、病院、学校等で、「取引」、「証明」に使用される特定計量器(非自動はかり・分銅・おもり)。

ただし、下記に掲げるものは定期検査から免除される。

(1)適正計量管理事業所において計量士が計量管理を行っているもの。

(2)登録計量証明事業所において県が行う計量証明検査を受検するもの。

(3)定期検査にかわる計量士による代検査に合格したもの。

検査対象となる「はかり」の具体例

(1)スーパー、小売店等で重さを表記して販売する商品の計量に使用するはかり。

(2)薬局で薬の調剤のための計量に使用するはかり。

(3)コーヒー豆、お茶等の販売で値段の基となる商品の計量に使用するはかり。

(4)廃品回収業等で料金の基となる回収物の計量に使用するはかり。

(5)学校や福祉施設等で給食用食材の納品時に検収用に使用するはかり。(※給食を調理する課程で食材の分量を計る等、目安として使用するはかりは対象ではありません。)

(6)工場、事業所等が原材料の購入や製品の販売、出荷のために使用するはかり。

(7)病院、学校、幼稚園、保育園、福祉施設等での健康診断などの体重測定でその測定値が外部に表明される計量に使用するはかり。

(8)その他証明書などに記載するために使用するはかり。

※家庭用の体重計、乳幼児用のベビースケール、調理用のキッチンスケールなどは、家庭用計量器と呼ばれ、取引・証明には使用できません。

取引・証明に使用できるはかり(分銅・おもり)

日本国内の取引・証明用の規格にあったものとして製造・検査され、検定証印又は基準適合証印の付されているものだけが、取引・証明に使用できます。

検定証印・基準適合証印

家庭用マークのはかりは、取引や証明行為には、ご使用できませんのでご注意ください。

家庭用マーク

参照

立入検査(兵庫県ホームページ)

兵庫県計量協会ホームページ

お問い合わせ

地域振興部 産業労働課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-6253
ファックス:072-767-7220
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