パブリックコメント手続実施要綱の考え方

パブリックコメント手続実施要綱の考え方
本 文 案 考 え 方
(目的)
第1条 住民本位の開かれた行政運営の推進と、幅広い住民等の町政への参画を促すため、住民等の多様な意見、情報、専門的知識等(以下「意見等」という。)を町の基本的な施策の企画立案過程においてあらかじめ求め、これらを考慮した施策の実施を行う仕組みを確立し、もって公正で透明性のある開かれた町政の一層の推進を図ることを目的とする。
 地方分権により、各自治体が限られた資源を最大限に活かして、まちづくりを進めることが求められます。第4次総合計画でも上げている「住民参加を積極的に進め、協働のまちづくりを進める」一環として行政活動への住民等の知識や経験、あるいは「考え方」などを、まちづくりに活かしていくため必要な事項を定めるものです。
 また、本要綱の趣旨は、住民等が行政活動に対して意見等をいいやすい環境づくり、行政活動の情報提供、情報収集の場づくりを目的にしています。
 本要綱では、『住民等』と表記していますが、パブリックコメントで意見等は広く募集をし、町外の有識者等からの情報や専門的な意見等の提出も期待できることから、本町にとっていかに有益で効果があるかを検討して町民等に還元できるようにするか実施機関で検討するため、『住民等』の定義付けは行わず対象者を広く定めています。 言語に関しては、原則、日本語表記としますが、その他の言語に関しても可能な限り意見等として取り扱うこととします。 本要綱及び考え方の中でいう『住民等』及び『町民等』とは、次のとおり解釈することとします。
住民等
 本町に利害関係がある個人及び法人だけに限らず、広く対象を想定しています。
町民等
 本町に利害関係のある個人及び法人を指します。具体的には、本町に住所を有する者、本町に事務所又は事業所を有するもの、本町に在する事務所又は事業所に勤務する者、本町に在する学校に在学する者、本町に対して納税義務を有するもの、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) パブリックコメント手続 町の施策に関する基本的な計画等を立案する過程で、案の趣旨、内容等必要な事項を公表し、これらについて住民等から提出された具体的な意見等を考慮して町が計画等を定めるとともに、意見等に対し町の考え方を公表するなどの一連の手続きをいう。
参画と協働の中での住民等が行政参加をする1つの手段として捉え、最低限必要な全町的なルールを定めるものです。また、親しみがあり覚えやすい名称にするため、『パブリックコメント』という表現を使用しています。
 
(2) 実施機関 町長、水道事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、消防長及び農業委員会をいう。 実施機関は、町のすべての執行機関とします。ただし、議会については、議事機関であり、高度に自立性を有しているため対象外とします。また、固定資産評価審査委員会については、固定資産課税台帳に登録された価格に関する納税者からの不服があった場合、それを審査、決定するために地方税法により設置されているものであることから対象外とします。
(パブリックコメント手続運用委員会)
第3条 パブリックコメント手続の適切な推進を図るため、パブリックコメント手続運用委員会(以下「運用委員会」という。)を設置する。
各実施機関で公正で透明性のある制度の運用を図り、庁内での協力体制を築くために設置することとします。パブリックコメント手続を要する政策等の把握及び実施にあたっての調整を担当します。また、第1条において意見等を求める対象を『住民等』として広く意見募集しますが、政策等によっては、対象を絞り込んで取り扱うことが望ましい場合があることから、対象をあらかじめ定める場合は、運用委員会において適切な判断を行うこととします。
2 運用委員会の組織は、次のとおりとする。
(1) 運用委員会に、委員長及び委員若干名を置く。
(2) 委員長は、総務部長をもって充てる。
(3) 委員は、部長相当職の中から町長が任命する。
3 運用委員会の運営は、次のとおりとする。
(1) 会議は、委員長が招集し、会務を総括する。
(2) 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(3) 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
制度の適正な運用を図るために、運用委員会を設け、そのあり方を定めます。
(対象)
第4条 パブリックコメント手続の対象は、次に掲げる事項とする。
(1) 町の基本的施策を定める行政計画(総合計画等)、個別分野における施策の基本方針その他の基本的な事項を定める計画等の策定又は改廃
(2) 住民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例及び規則の制定又は改廃
パブリックコメント手続を実施する基準
・ 条例や規則では、町民等の権利を制限したり町民等に義務を課したりすることができます。こうした内容を定めるときは、権利制限の程度や課される義務の内容などのバランスが妥当かどうかなどという観点から実施することとします。
・ 町のまちづくりにおける基本構想、方針等を策定する場合に実施することとします。
・ 公共施設は、多くの町民等が活用するものであり、その利用条件を定める際には、より便利に使いたいという町民ニーズと、妥当なコストのもとで施設を維持運営するという管理面からの要請のバランスを考慮することが必要という観点から実施することとします。
・ 町民等の権利、財産に影響を及ぼす規則や指針等について実施することとします。
・ 町の判断で決定することになる、町民等の権利、財産に関係するものは、基本的にすべて対象にして実施することとします。
対象とするもの
・ 情報公開条例、個人情報保護条例など町政全般又は個別行政分野における基本理念や方針や町政を推進するうえでの共通の制度を定める、町の基本的な制度を定める条例や規則。
・ 総合計画、都市計画マスタープラン、緑の基本計画、町民憲章など町のまちづくりにおける基本方針を定める計画。・ 公共施設の利用方法のうち特に重要なものについて、その基本的な方針を定める場合。
・ 開発指導要綱など町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える規則並びにその他の行政指導の指針。
・ その他町民等に大きな影響が及ぶもの、一般に町民等の関心が高いと思われるもの、町民等の理解と協力を必要とするもの、行政活動への住民参加を進めるうえで特に重要と考えられるもの。
(3) その他実施機関が必要と認めるもの 1・2号に該当しなくても実施機関で必要と考える場合は積極的に意見募集を行うこととします。
2 実施機関は、前項に掲げる事項についてパブリックコメント手続を実施する場合は、あらかじめ運用委員会に実施内容を報告する。 パブリックコメント手続制度の公正で透明性のある運用を図り、住民等にとって必要な情報の提供を守り、行政活動への参加意欲を高揚させるために、パブリックコメント制度を実施しない場合の理由の正当性、透明性を確保するものとします。
(実施時期)
第5条 パブリックコメント手続は、その対象となる行政活動の性質、影響及びその行政活動に対する住民等の関心に応じ、適切な時期に行われなければならない。
「行政活動の性質」とは、主として町民等を規制するものか、町の活動の指針を示すものか、税金の支出としての側面が強いかという点を検討し、「影響」とは、町民等にどれだけの効果がどれくらい継続するかといったことを示します。また時期は、なるべく早い段階で行う必要があります。しかし、白紙の状態で行うのか、原案を作成してから行うのかは、案件によって変わってくるため主務課で意見等を募集したい時期をもって適切な時期とします。
(実施方法)
第6条 実施機関は、第4条の計画等を公表するときは、次に掲げる事項及び本制度を実施していることを周知するものとする。
(1) 計画等の案の名称
(2) 計画等を立案した趣旨、目的及び背景
(3) 計画等の案の概要
(4) 意見等の提出先、提出方法、提出期限
(5) その他、意見等の募集に必要な関連資料
 パブリックコメント手続について、実施方法等を明確にし、行政活動の内容を分かりやすく住民等に周知するように努めるものとします。提出先、提出方法等については、可能な限り多様な方法で実施するように努めることとします。
2 前項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配布、ホームページを利用した閲覧の方法等により行うものとする。 住民等が情報収集を行うことができるよう、可能な限り多様な方法を取り入れます。
しかし、その資料は膨大であるため、それらを配布するには経費等の負担が伴うことより、ホームページでの公表、窓口等での閲覧により情報提供を行っております。
ホームページには原則閲覧用の資料と同じものを公表しておりますのでホームページ上でご覧いただいたり、自己により印刷・複写したりするなどしてご確認いただくようお願いしています。
(意見の提出)
第7条 パブリックコメント手続の実施機会を確保するため、意見等の提出は原則として1箇月の期間を定め、提出方法等とあわせて案を公表するときに明示する。
住民等が案に対する検討等の意見提出の準備を整える期間を考え1箇月とします。緊急性を考慮し期間の短縮等を行う場合は、公表時に明記することとします。
2 意見等を提出する方法は、書面等のその記録性を確保できる範囲内で、可能な限り多様な方法で行う。 住民等が意見提出を容易にできるように配慮し、記録(資料)として残すこととする。その際、書面だけに限らず電子メールやファックス等、多様な方法で実施することとします。保存年限については、実施機関で定めるものとします。
3 意見等を提出した住民等の氏名、名称その他の住民等に関する情報を公表する場合は、その計画等の案を公表する時にその旨を明示しなければならない。 原則、意見等提出時に住所、氏名等を明記してもらうが、これは住民自治の観点から住民等にも責任ある対応を取ってもらうためである。なお、個人情報の保護からその取り扱いには十分注意することとし、原則、個人情報及び個人を特定できる情報等に関することは非公開とします。また、意見等について無記名等により、その差出先が不明な場合は意見等として取り扱わない場合も考えられます。ただし、電子メール等については、アドレス等により差出先の特定が可能なので意見等として取り扱うものとします。
(意見等の取扱)
第8条 実施機関は、提出された意見等を総合的かつ多面的に検討しなければならない。
「総合的」とは、町の機関の縦割り組織を超えて、全庁的に検討することを、「多面的」とは、町の規定方針に合わないような意見であっても、その意見を行政活動に活かせないか様々な角度から検討することをいいます。提出された意見が多課にまたがる場合は、担当課と協議し意見等に対する町の総合的な考えを示すこととします。
2 実施機関は、提出された意見等の検討を終えたときは、すみやかに次の事項を公表するものとする。ただし、猪名川町情報公開条例(平成10年条例第26号)第9条に該当するときは、この限りでない。 検討の経過、結果や理由を公表する。これは、町の機関が下した決定内容に対して妥当性を検討する材料を住民等に提供したり、意見を提出した方の意欲や努力に応えたりするという意味もあります。また、公表の方法は意見等を提出した方に分かるように、第6条で実施した方法で行うことが望ましい。ただし、個人情報や事業活動情報など情報公開条例に触れるものは除くこととします。
(1) 提出された意見等の検討経過並びに検討結果及びその理由
(2) 提出された意見等の検討経過並びに検討結果及びその理由
提出された意見等について、意見等の内容を明確にし、その意見等に対する町の考えを住民等に分かりやすく提示するに努めます。
3 実施機関は意見の公表について、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 計画等の是非のみの意見等については、公表しないことができる。
パブリックコメント手続は制度の是非のみを問うものではなく、行政が政策や施策を決定する前に、その原案などを広く一般に公表し、そこで得た意見等を踏まえて案を確定するものである。そのため制度の是非のみを問うだけの意見等については、パブリックコメントとは捕らえにくい。ただし、住民等の「思い」は受け止め制度の改善には活かすこととします。
(2) 類似した意見等については、まとめて公表することができる。 提出された意見等について個別に公表するのではなく、類似した意見等については集約して公表することとします。提出された意見等の趣旨を客観的に判断し、提出者の論点を的確に把握するように努めることに注意する必要があります。
(3) 公表は、あらかじめ運用委員会に諮ることとする。 意見等の内容により、意見等として取り扱わない場合や、同一意見等として取り扱う場合の正当性を諮り、制度の統一的な運用を図り住民等の制度に対する透明性の確保に努めます。
(手続の省略)
第9条 実施機関は、緊急その他やむを得ない理由によりパブリックコメント手続を実施する暇がないときは、あらかじめ運用委員会の承認を得て、その手続を省略することができる。ただし、この場合は、施策等の実施後、すみやかに次の事項を公表するものとする。
手続に係る所要時間の経過等により、その効果が損なわれる。また、大幅な改正や基本的な事項の改定を伴わないような軽微なものについても、安易な適用を避けるために実施しなくても良いこととします。その他、町の裁量の余地がない政策等や、個別法令において、公聴会の実施又は公告及び縦覧の手続など、別途意見等を求める手続が定められている場合についても実施しなくても良いこととします。
(1) パブリックコメント手続を行うことができなかった施策等の内容
(2) パブリックコメント手続を行うことができなかった理由
パブリックコメント手続を実施しなかった場合は、その理由を明確にし、住民等に周知するとともに制度の透明性を図る。また、事後であっても軽微なもの以外については、意見等を聞き将来的な見直しの参考とすることが望ましい。
(一覧表の作成等)
第10条 町長は、毎年度当該年度におけるパブリックコメント手続の実施予定案件及び前年度におけるパブリックコメント手続の実施状況等の一覧表を作成し、ホームページを利用した閲覧の方法等により住民等に公表するものとする。
住民等の意見を聴きながら判断する懸案事項には、どんなものがあるかを広く周知し、パブリックコメント手続が適正に運用されているかを、住民等がチェックできるようにします。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか本制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
その他、制度の健全な運用のために必要な事項について、運用委員会を通じて町長が定めることとします。

 

お問い合わせ

企画総務部 企画政策課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8711
ファックス:072-766-8902
メールフォーム