パブリックコメント手続要綱の考え方 第7条2項
要綱
第7条
2 意見等を提出する方法は、書面等のその記録性を確保できる範囲内で、可能な限り多様な方法で行う。
考え方
住民等が意見提出を容易にできるように配慮し、記録(資料)として残すこととする。その際、書面だけに限らず電子メールやファックス等、多様な方法で実施することとします。保存年限については、実施機関で定めるものとします。
第7条
2 意見等を提出する方法は、書面等のその記録性を確保できる範囲内で、可能な限り多様な方法で行う。
住民等が意見提出を容易にできるように配慮し、記録(資料)として残すこととする。その際、書面だけに限らず電子メールやファックス等、多様な方法で実施することとします。保存年限については、実施機関で定めるものとします。