パブリックコメント手続要綱の考え方 第8条3項(3)
要綱
第8条3項
(3) 公表は、あらかじめ運用委員会に諮ることとする。
考え方
意見等の内容により、意見等として取り扱わない場合や、同一意見等として取り扱う場合の正当性を諮り、制度の統一的な運用を図り住民等の制度に対する透明性の確保に努めます。
第8条3項
(3) 公表は、あらかじめ運用委員会に諮ることとする。
意見等の内容により、意見等として取り扱わない場合や、同一意見等として取り扱う場合の正当性を諮り、制度の統一的な運用を図り住民等の制度に対する透明性の確保に努めます。