猪名川町の住民投票制度

猪名川町住民投票条例について

令和6年3月22日に猪名川町住民投票条例が制定され、同年4月1日から施行されました。
住民投票は、現在または将来の町政に重大な影響を与え、または与える可能性のある事項であって、町及び住民全体に利害関係を有する重要な課題について、住民に直接その賛成または反対の意思を確認するものです。
 

猪名川町住民投票条例(令和6年条例第3号)(PDF:392.4KB)

猪名川町住民投票条例施行規則(令和6年規則第8号)(PDF:260.6KB)

投票結果は尊重され町の政策決定に生かされます

議会と町長は、住民投票の投票結果を慎重に検討し、十分に考慮して意思決定します。

 

住民投票の対象

住民全体の生活に重大な影響を及ぼす事項であって、町民に直接その賛否を問う必要があると認められるものが対象となります。
ただし、法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項など、一定の事項については、住民投票の対象となりません。

 

投票できる者(投票資格者)

猪名川町に住所を有する満18歳以上で、引き続き3か月以上本町の住民基本台帳に記録されている日本国籍を有する者が対象です。

 

住民投票の請求等

町民、議会が請求できます。町長も自ら発議できます。
※町民(投票資格者)は、投票資格者の総数の5分の1以上の署名を集めて町長に住民投票の請求をすることができます。署名の収集には、住民投票請求代表者証明書の交付が必要となります。(詳しくは、総務課にお問い合わせください。)

 

投票日

町民から住民投票の請求があった場合、住民投票の実施の決定の告示を行った日の翌日から起算して30日を経過して90日を超えない範囲内において住民投票が実施されます。

 

投票方法

賛成、反対のいずれかに○を付けて、投票します。
投票日当日の投票のほか、期日前投票(不在者投票)ができます。

 

住民投票に関する情報の提供

投票の判断に必要とされる情報の提供に当たっては、中立性の保持に努めます。
投票日、投票所、投票方法といった必要な情報についてもお知らせします。

 

住民投票運動

住民投票運動は、原則、自由です。
しかし、買収や脅迫など、町民の自由な意思を拘束したり、不当に干渉したり、 平穏な生活環境を侵害しないように心掛けてください。
また、住民投票運動としての行為だとしても、他の法に抵触する行為が行われた場合は、当該法による罰則が適用されることになります。
 

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