昨年なくなった夫の個人住民税は
私の夫は、昨年の10月に死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対して個人住民税は課税されるのでしょうか。
答え
個人住民税は毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市区町村が課税することになっています。したがって、昨年中に死亡された人に対しては、今年度の個人町民税は課税されません。
私の夫は、昨年の10月に死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対して個人住民税は課税されるのでしょうか。
個人住民税は毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市区町村が課税することになっています。したがって、昨年中に死亡された人に対しては、今年度の個人町民税は課税されません。