障害福祉サービス事業所、障害児通所事業所の指定申請について
障害福祉サービス(居宅介護、GH、相談支援、生活介護、施設入所等)事業所及び障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス等)事業所の指定を受ける場合は、兵庫県に対し指定申請が必要となります。
詳しくは下記リンク先の兵庫県ホームページから、各指定申請に関するページをご確認ください。
障害福祉サービス(居宅介護、GH、相談支援、生活介護、施設入所等)事業所及び障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス等)事業所の指定を受ける場合は、兵庫県に対し指定申請が必要となります。
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