兵庫県後期高齢者医療広域連合の新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
制度の概要
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、被保険者が業務外で新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む)し、その療養のために働くことができずに事業主から給与を受けられない等の場合、申請により傷病手当金が支給されます。
適用期間が令和5年5月7日をもって終了となります。
※ 申請手続きは、受付窓口にお越しいただくことなく郵送でできます。事前に保険課までお電話にてお問合せください。
※急激な感染拡大に伴い、臨時的な取り扱いとして、支給申請に際し医療機関記入用の申請書の添付は不要とし、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を被保険者記入用及び事業主記入用の申請書で事業主に証明していただくこと等により、労務不能と認められる場合は、傷病手当金を支給いたします。
支給要件(次の要件をすべて満たしていること)
1. 業務外の事由により新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む)し、その療養中であること。
2. 労務不能であること。
3. 3日間連続して仕事を休み(この3日間には、公休日や祝祭日、年次有給休暇取得日を含む)、4日目以降にも休んだ日があること。
なお、療養のために3日間連続して休んだ(以下「待機期間完成」という。)後、4日目以降の仕事を休んだ日が支給対象になります。
4. 休業期間に、給与の支払いがなかったこと(被用者(他の人に雇われている人)に限る)。
なお、一部給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
支給対象日数
労務に服する予定であったが、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日。
支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×支給対象日数
なお、1日当たりの支給額には上限があります。(令和5年3月現在、日額30,887円)
適用期間
令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
なお、労務不能であった日ごとにその翌日から2年を経過したときは時効により申請できなくなりますので、ご注意ください。
申請書
傷病手当金支給申請書(被保険者記入用 その1) (PDF:103.3KB)
傷病手当金支給申請書(被保険者記入用 その2) (PDF:220.9KB)
傷病手当金支給申請書(事業主記入用) (PDF:99.7KB)
傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) (PDF:80.2KB)
記入例(被保険者用 その1) (PDF:126.1KB)
記入例(被保険者用 その2) (PDF:318.9KB)
記入例(事業主記入用) (PDF:460.3KB)
記入例(医療機関記入用) (PDF:141.2KB)
詳しくは兵庫県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
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