成人年齢引き下げによるマイナンバーカードの有効期間について

民法の一部を改正する法律(令和4年4月1日施行)により、民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げることに伴い、令和4年4月1日以降、マイナンバーカードの有効期間は以下のとおりに変更になります。

申請受付日(発行日)が令和4年3月31日までの場合

・申請受付日に20歳以上の方は、カード発行日から10回目の誕生日まで

・申請受付日に20歳未満の方は、カード発行日から5回目の誕生日まで

申請受付日(発行日)が令和4年4月1日以降の場合

・申請受付日に18歳以上の方は、カード発行日から10回目の誕生日

・申請受付日に18歳未満の方は、カード発行日から5回目の誕生日まで

 

その他(申請受付日について)

・申請受付日は、マイナンバーカードの発行機関である地方公共団体システム機構が交付申請を受理した日になります。

・令和4年3月31日までに申請をされても、地方公共団体システム機構が交付申請書を受理した日が令和4年4月1日以降になると、変更後の取り扱いになります。

・現在お持ちのマイナンバーカードの有効期間は変更されません。

お問い合わせ

生活部 住民課
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