離婚届
戸籍に関する届出は、手続きに必要なものを確認して、町役場住民課に届出をしてください(連絡所では戸籍に関する届出 はできません)。
また、戸籍の届出は夜間・休日でも宿日直室にて受け付けていますが、国民年金・国民健康保険・乳幼児医療等の手続きは、役場開庁時間にお願いします。出生届などで届出の受付期間の最終日が休日と重なる場合は、その直後の役場開庁日(例 最終日が土曜日または日曜日と重なる場合は、その直後の月曜日)に届出をすることができます。ただし、婚姻届などは届出をされた日から効力が発生しますのでご注意ください。
なお、外国人当事者とする届出は、国によって法律が異なりますので、事前にお問い合わせください。
届出の種類 | 内容・注意点など |
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離婚届 |
裁判離婚の場合は裁判調停成立か裁判確定日から10日以内に届出をしてください。
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関連情報
戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました(法務省民事局)