再婚禁止期間の短縮について

女性の再婚禁止期間が前婚の解消又は取消しの日から起算して100日に短縮されました

平成28年6月1日,民法の一部を改正する法律が成立し,女性の再婚禁止期間が前婚の解消又は取消しの日から起算して100日に短縮されるとともに,再婚禁止期間内でも再婚することができる場合について明らかにされました(平成28年6月7日公布・施行)。

民法第733条2項に該当する場合は、婚姻解消後100日を経過していなくても再婚することが可能になります。

民法第733条2項に該当することは医師による証明書を持って判断するよう運用されていますので、婚姻解消後100日を経過する前の再婚を望む女性が、産婦人科医に対し上記証明書の発行を求める必要があります。

1 「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」が添付された婚姻の届出の取扱いについて

(1)民法第733条第2項に該当する旨の証明書について

「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」とは,再婚をしようとしている本人である女性を特定する事項のほか,(1)本人が前婚の解消又は取消しの日であると申し出た日より後に懐胎していること,(2)同日以後の一定の時期において懐胎していないこと,(3)同日以後に出産したことのいずれかについて診断を行った医師が記載した書面をいいます。
 

 (2)届出の受理について

前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過していない女性を当事者とする婚姻の届出について,上記の「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」が添付され,「女性が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合」又は「女性が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合」に該当すると認められた場合には,その他の婚姻要件を具備している限り,その届出は受理され,婚姻することが可能となります。

 

(3)戸籍の記載について

(2)の届出が受理されると,妻の身分事項欄には婚姻事項とともに「民法第733条第2項」による婚姻である旨が記載されることになります。

 

2 「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」が添付されていない婚姻の届出の取扱いについて

前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過していない女性を当事者とする婚姻の届出に「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」が添付されていない場合には,民法第733条第1項の規定が適用されることとなるため,婚姻の届出は受理されません。
ただし,これまで証明書がなくても再婚禁止期間内にされた婚姻の届出について受理されていた類型(前婚の夫と再婚する場合など)については,今後も証明書がなくても婚姻の届出は受理されます。

 

3 取扱いの開始について

この取扱いは,民法の一部を改正する法律の施行日である平成28年6月7日以後に婚姻の届出がされたものについて実施されます。

 

再婚禁止期間の短縮(PDF:261.7KB)

ご不明な点がある場合には,役場住民保険課またはお近くの法務局・地方法務局の戸籍課までお問い合わせください。

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