露店開設時の注意事項
2013年8月に発生した、福知山市花火大会会場での火災を教訓に多数の者の集合する催しに対する一層の防火安全対策を図るため、猪名川町では平成26年6月に猪名川町火災予防条例を改正しています。
1 屋内又は屋外での催しにおける消火器の準備
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の者の集合する催しに際して、次の1~5までの器具(以下「対象火気器具等」といいます。)を使用する場合は、消火器の準備をして下さい。
- 灯油、アルコールなどの液体燃料を使用する器具
- 練炭、炭、まきなどの固体燃料を使用する器具
- LPガス、カセットボンベなどの気体燃料を使用する器具
- 電気ヒータ、電気コンロ・ホットプレートなどの電気を熱源とする器具
- 火消つぼなど、使用に際し火災の発生のおそれのある器具
2 対象火気器具等を使用して露店等を開設しようとする場合の届出
対象火気器具等を使用して露店等を開設しようとする場合は、事前に露店等の開設届出書を2部提出して下さい。
届出の具体的な流れ
催しにおいて露店等を開設する場合
3 屋外で大規模な催しを開催する場合の防火管理
消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模な催し(出店露店数が100店舗以上のもの) を「指定催し」として指定し、主催者に次の2点を義務付けました。
- 防火担当者の選任。
- 火災予防上必要な業務に関する計画の作成と提出(開催日の14日前までに提出)及び当該計画に基づく業務の実施。
指定催しを開催する場合の流れ
関連ファイル
火災予防上必要な業務に関する計画提出書(WORD:31.5KB)
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